レンタカー‟飛び石による極小の傷”で「8万8000円」実費請求…SNS物議も弁護士「原則として利用者の落ち度」その理由は?
2026年03月20日
レンタカーFCチェーンの「ニコニコレンタカー」で借り受けた車を返却する際に、飛び石によると思われる小さな傷がついていたことで実費を請求されたとするSNS投稿が話題になっている。 【元の投稿】「実費での支払いを求められています…」 走行中の車のタイヤが小石を跳ね上げ、後続車などに当たる事故被害のことを指す「飛び石」。通常の事故と比べ気づきにくい飛び石の被害だが、小さな傷であっても利用者の落ち度になるのか。交通事故に多く対応する荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に話を聞いた。
「極小の傷」に8万8000円請求で物議
話題となっているのは、3月17日に一般ユーザーが行った投稿だ。 その内容は、ユーザーの友人がニコニコレンタカーで借りた車を返却した際に、車体の2か所に飛び石による極小の傷があったとして8万8000円を請求されたというもの。友人は保険には入っていたが、「無申告で返却した」ため実費での支払いを求められたという。 投稿に添えられた写真には、指摘された2か所の傷のうちの1つと思われる痕跡が映されていた。指で差し示された先にある傷は数ミリ程度に見えるが、写真だけでは実際にどの程度の大きさ・深さの傷かは判別できなかった。 この投稿に対し、「支払う必要無いでしょ」「これが通ったらレンタカー借りれません」など多くのリプライが集まっている。 一方、ニコニコレンタカーは同日、SNS上で「この度は車両の傷の請求に関する件で、多くの方にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。現在FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており、店舗を含む関係各所と連携しながら適切に対応してまいります。」と声明を発表した。 ニコニコレンタカーの貸渡約款には、〈借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます〉(31条 賠償及び営業補償)と示されている。 ‟飛び石による極小の傷“は、運転者の責めに帰することができるものなのだろうか。
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