接待を伴う飲食店」だけの問題ではないーー専門家に聞く、営業停止命令の是非
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ビレンワークアップ
2020年09月23日
2020年09月23日
――いま懸案のひとつになっているのが「接待を伴う飲食店」、要はキャバクラ、ホストクラブなどで起きたクラスター感染です。政府はそのような業態の店舗営業を念頭に、「営業の停止命令」を考えているようです。しかし「営業の自由」は憲法29条の財産権に当たります。停止命令は人権侵害にならないのでしょうか。
「一般論として、営業停止は公共の福祉のために必要かつ合理的な理由があればできます。たとえば食中毒を出した飲食店を営業停止処分にするなど、一般の行政処分などと同じです。これは憲法29条2項にも違反しません」
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