外国人を雇用する事業主の皆様へ
2019年07月14日
外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人を雇用する事業主の皆様へ
出入国在留管理庁 http://www.immi-moj.go.jp/
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとし
ても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
・ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人⇒30万円以下の罰金
事
業
主
も
処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
!!
注 意!
不法就労とは? 不法就労となるのは,次の3つの場合です。
(例)
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
(例)
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が
工場・事業所で単純労働者として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
(例)
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
出入国在留管理庁から認められた
範囲を超えて働くケース
出入国在留管理庁から働く許可を
受けていないのに働くケース
不法滞在者や被退去強制者が 1働くケース
2
3
外国人(「特別永住者」,在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には,
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられていますので,外国人
を雇用した場合や外国人が離職した場合は,ハローワークへ届出をしてください(この届出
を怠ると罰則適用の対象となります。)。この場合は,出入国在留管理庁への届出は不要です。
「外国人雇用状況の届出」の詳細については,厚生労働省のホームページをご覧ください。
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象
となります。在留カードは,所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を
雇用する際は,このリーフレットに記載されている内容をよく確認し,外国人が不法就労にならないよう注
意してください。
在留カードは,企業等への勤務や日本人との婚姻などで,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人
の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き,在留カードを所持していない場合は,原則として就労できません。所持していなくても就労できる場合に
ついては裏面「※ 在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照ください。
「就労不可」の記載がある場合→
原則雇用はできませんが,ポイント2を確認してください。
※一部就労制限がある場合→制限内容を確認してください。次のいずれ
かの記載があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格
「技能実習」)
③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
(②及び③については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された
指定書を確認してください。)
※難民認定申請中の人については,有効な在留カードを所持していない
場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことは
できません。
※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。
在留カード表面の「就労制限の有無」欄
を確認してください。
※ 在留カードを所持していなくても就労できる
場合がある方
出入国在留管理庁ホームページ上では,在留カード及び特別永住者証明
書(以下,「在留カード等」といいます。)の番号の失効情報を確認すること
ができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており,この画
面上で在留カード等の番号と有効期間を入力していただくと,当該番号が
失効していないかについて確認することができます。
なお,確認結果は,在留カード等の有効性を証明するものではありません。
昨今,実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在す
るため,確認結果にかかわらず,照会ページ下段に掲載されている「在留
カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」に
ついてもご確認ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,最寄
りの地方出入国在留管理局にお問合せください。
在留カード等の番号が失効していないか
確認することができます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/
1
ポイント
仮放免許可書を所持している人は,入管法違反の疑いで出
入国在留管理庁による退去強制手続中であるか,既に退去
強制されることが決定した人で,いずれも本来であれば入
管の収容施設に収容されるべきところ,健康上の理由等,
様々な事情により,一時的に収容を解かれている人です。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事
できない」の条件が付されている場合は,就労することが
できず,許可書にこの条件が記されていない場合には,在
留カードを見ながら,上記のポイント1及び2により,就労
可能かどうか,よく確認してください。
※仮放免許可は在留資格では
3 ありません。
ポイント
ポイント1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方であっても,裏面の
「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は,就労することができます。
ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(①については,複数のアルバイト先がある場合には,その合計が週28時間以内でな
ければなりません。)
②「許可(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「技能」に該当する活動・週28時間以内)」
(②については,地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。)
③「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
(③については資格外活動許可書を確認してください。)
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」
2 を確認してください。
ポイント
又は最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
●旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
●「3月」以下の在留期間が付与された方
●「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
これらの方については,旅券等で就労できるかどうかを確認してく
ださい。
※特に,「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留
資格をもって在留している方については,資格外活動許可を受
けていない限り就労できませんのでご注意ください。
2019年6月1日 東京都港区港南5丁目5番30号
◯◯第29-00号
2019年5月10日
Taylor Carly
1985 1
◯◯国
東京都港区港南5丁目5番30号
1
入管 太郎
表記住居地に同じ
住居地の都道府県及び◯◯出入国在留管理局出頭の際の出頭経路
平成30年5月10日から平成30年◯月◯日◯時まで
職業又は報酬を受ける活動に従事できな
「【技能実習生の受け入れ】にかかる費用」
「外国人を雇用するときの社長・代表者の義務・責任」
