個室に入院する時に請求される「差額ベッド料」、払わなくちゃいけないの? 患者と病院、双方の言い分
2022年05月02日
病気やけがで入院するとき「お金がいくらぐらいかかるのか」と心配になる人は多いだろう。個室などを利用した際に請求される「差額ベッド料」も支払うことになれば、万単位で膨れ上がってしまう。実はこの差額ベッド料を払わなくてもいいケースがあることをご存じだろうか?厚生労働省は、病院が患者に差額ベッド料を求めてはならない条件を明示している。ただ、請求する病院にも切実な事情がある。コロナ禍で先が見えない患者と病院、双方の実情を追った。(共同通信=山岡文子) ▽ルールがあることを知らず… 医療に関する電話相談を受ける認定NPO法人「ささえあい医療人権センターCOML」には、毎月のように差額ベッド料に関する相談が寄せられる。 山口育子理事長は「私も払う必要のない差額ベッド料を払ったことがあります」と話す。30年以上前、COMLで活動を始める直前のことだ。「ルールがあることを知らなかったからです」

(写真:47NEWS)
当時は「患者は医者の言うことに従っていればいい」という考え方が主流。インターネットで簡単に情報を入手できるわけでもなかった時代だ。 山口理事長は、医療制度を決めたり、改善を検討したりする政府の会議に参加する、いわば医療情報の専門家だ。その山口理事長でさえ、ずいぶん前のこととはいえ、知らないことがどういうことなのか、身をもって体験した。COMLは差額ベッドに関する相談が多かった1990年代半ば以降、ルールの明確化を求め活動を続けた。今では、かなり改善されたという。 ▽最高37万8千円 そもそも「差額ベッド料」とはどういったものだろうか? 公的保険でカバーされる治療を受ければ、医療機関に払われる対価は「診療報酬」と呼ばれる公定価格として決まっている。患者が窓口で支払う金額は総額の1~3割だ。 差額ベッド料は、この医療費とは全く別枠で、病院が独自に価格を決める。同じ地域の他の病院の料金を参考にすることもあるが、料金の決め方はさまざまだ。
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