無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
2022年06月22日
ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。 【画像ギャラリー】無法自転車から身を守るために知識をつけよう!(9枚) そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。 文/鈴木喜生、写真/写真AC
加害者に仕立て上げられないために!知っておきたい自転車による「妨害運転」

クルマの走行を意図的に妨害する自転車が近年多発している。あおり運転ならぬ、あおり自転車で逮捕者が出る始末。もしあおり自転車で相手がケガをしてもクルマが強者、自転車が弱者の法則は変わらない!?
事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。 しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。 道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。その原文は非常にわかりづらいので、ここではその要点だけをご紹介したい。 【自転車の妨害運転】 「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」 A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける B.クルマの後ろにピタリとつける C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す E.ベルなどを執拗に鳴らす F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる G.夜間にライトを点灯していない H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。 こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。
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