過去の記事:2021年10月

自民党4役、平均年齢64.25歳。「若手登用」の福田達夫総務会長は54歳…そろって会見

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2021年10月02日

当選3回の福田達夫氏「身が小さくなる思い」

自民党臨時総務会で撮影に応じる(左から)遠藤利明選対委員長、福田達夫総務会長、岸田文雄総裁、甘利明幹事長、高市早苗政調会長ら=10月1日午後、東京・永田町の党本部

 

 

台風16号は温帯低気圧に 関東や北日本太平洋側は高波続く

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2021年10月02日

雨雲の一部が北海道の道東に

台風が離れた後も、海はしけが続く

2日(土)午後の波の予想

 

 

岸田氏、甘利氏を重視 要求通らぬ安倍氏、人事に不満 清新さ乏しく・自民

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2021年10月02日

自民党新執行部が1日発足した。調整が続く閣僚・党役員人事から透けるのは、岸田文雄総裁が甘利明幹事長を重視していることだ。同氏と近い議員のポストが早々に決定。一方、安倍晋三前首相には配慮を見せつつ、言いなりにはならないとの姿勢もうかがえる。安倍氏は不満を漏らしているとされ、新執行部が党の結束を固めて船出できるかは不透明感も漂う。 【国会議員情報】甘利 明(あまり あきら)氏  ◇幹事長が人事伝達  「党を束ねるため力を発揮してほしい」。岸田氏は1日、甘利氏への期待を記者団に語った。  甘利氏が所属する麻生派からは、鈴木俊一氏の財務相と田中和徳氏の幹事長代理、山際大志郎氏の入閣が早々に固まった。このうち、田中、山際両氏は甘利氏と同じ神奈川県が地盤。特に山際氏は甘利氏の下でエネルギー政策などに取り組んできた。幹事長代行の梶山弘志氏(無派閥)も甘利氏に近く、岸田氏がこれらの人事について甘利氏の意向を受け入れたのは明らかだ。  甘利氏は先の総裁選で岸田陣営幹部を務め、勝利に貢献。岸田氏は閣僚や党幹部を歴任して培った交渉力や調整力に対しても高く評価している。  甘利氏は9月29日に議員宿舎、翌30日は党本部で岸田氏と協議。関係者によると、麻生太郎副総理兼財務相の言動がたびたび世論の反発を買ったため、閣内から党副総裁に移して政権へのダメージを軽減することを相談しながら決めたという。さらに、起用が内定した議員には総裁が連絡することが多いが、今回は甘利氏が電話で伝えた。  甘利氏の重用には、細田派から早くも「甘利氏がやりたいようにやっている内閣みたいだ」とやっかみが漏れる。甘利氏は閣僚時代の「政治とカネ」の問題を今も引きずり、1日の記者会見では「事情を全く知らされていない」などと釈明に追われた。野党は検証チームを設置し、国会での説明を求めていく構えだ。  ◇「高市幹事長」見送り  岸田氏は、安倍氏が総裁選で支援した高市早苗氏を政調会長に起用するなど、表向きは安倍氏への配慮も示す。内閣の要である官房長官には、安倍氏の出身派閥、細田派の松野博一氏を起用。福田達夫総務会長と国対委員長に内定している高木毅氏も細田派だ。  ただ、安倍氏は岸田氏に「高市幹事長」と、側近の萩生田光一文部科学相の官房長官就任を求めたとされる。これに対し衆院当選5回の萩生田氏起用には、細田派内から反発が上がり、岸田派でも「安倍色が強過ぎる」との意見が多く、岸田氏は要求に応じなかった。  また、細田派でも松野氏や高木氏は安倍氏と距離があることで知られる。安倍氏と福田氏の父、康夫元首相は小泉内閣の正副官房長官の時代に対立した。複数の関係者は、安倍氏が一連の人事に「いら立ちを募らせている」と明かす。萩生田氏は1日の記者会見で人事の感想を問われ、「期待している」とだけ語った。  安倍氏は「キングメーカー」の立場を確立し、党内への影響力維持を狙うが、森友学園や「桜を見る会」をめぐる疑惑が障害になりかねない。岸田氏は、安倍、麻生、甘利氏の「3A」との関係について、安倍、麻生氏とは良好な関係を保ちつつ、甘利氏に「緩衝材」としての役割を期待しているとみられる。  一方、3Aを意識した布陣は清新さに乏しいとの声は党内に少なくない。党関係者は、岸田氏が総裁選出から党役員決定まで1日空けたことに触れ「いろいろ言われて自分の人事ができなくなった。これは全員野球ではない」と指摘。党内では菅義偉首相の退陣表明で衆院選への危機感が和らいでいたが、中堅議員は「これでは大変なことになる」と漏らした。

 

 

公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針

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2021年10月02日

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、請求を棄却した。 【画像】会見の様子 判決後、都内で会見を開いた男性は「全く評価していません。今日の判決で、明日からの希望が見えてきません。労働基準法も守れない今の日本。僕は不満で不満で仕方ありません」と控訴する方針を示した。 代理人の若生直樹弁護士は「教員にも労働基準法32条が適用され、労働時間規制が及ぶということを明言した。これまでの裁判例や行政解釈とは一線を画す画期的な判決だ」と一定の評価をした。 ●登校指導や朝会引率「労働時間に当たる」 これまで国は、教員の超勤4項目以外の勤務時間外の業務について「超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」としてきた。 判決は、今回原告の男性が時間外におこなっていた登校指導や朝会への児童引率、職員会議などについて「労働時間に当たる」と判断。 一方、「校長が具体的に指揮命令したことをうかがわせる事情はなく、原告の自主的な判断でおこなっていた」「黙示的な指揮命令があったと評価することはできない」などとし、原告が主張した全ての業務を「労働時間に当たる」とは認定しなかった。 ●今回の裁判がこれまでの裁判と違う点は? 埼玉大学教育学部の高橋哲准教授によると、これまで教員が起こしてきた残業代未払い訴訟は「労働基準法37条に基づき、法定労働時間を超えて働いたときや休日労働、深夜労働をしたときに手当を支給してください」と主張するものだった。 しかし、教員は教職調整額が支払われており、労基法37条が適用除外されているため、超勤手当が支給されるケースは例外的なものとして請求が棄却されてきた。 一方、今回の裁判では、労基法37条に基づく超勤手当が支給されるかの前に、まずは超勤4項目以外の業務が労基法32条に基づく労働時間に該当するのか、該当する場合は労基法32条違反に該当し対価を払う必要がある、などと主張していた。 ●今回の判決のどこが画期的なのか? 判決は、この主張に則った形で、原告の超勤4項目以外の一部の時間外労働について「労働時間に該当する」と認定。ただ、国賠法上の違法性があるとまでは認めなかった。 ただ、高橋准教授は「32条に基づく労働時間の該当性が認められ、32条違反があれば損害賠償ができるということが判示され、閉ざされた門が開かれた」と判決の意義を語る。 「時間外労働の実態に関する証拠を重ねることで、労基法違反や、国賠法上の違法性が認められる可能性がある。中学高校で強制的な部活がある場合には、損害賠償が認められる可能性が出てくるだろう」(高橋准教授) 国は2020年、公立学校教員の勤務時間の上限について定めたガイドラインを、法的根拠のある「指針」に格上げした。高橋准教授はこの状況の変化にも触れ「勤務時間の上限を守ることが法的拘束力として校長に義務付けられている。今後、校長の過失や故意が認められる可能性があるのではないか」と話した。 ●異例の付言「国は重く受け止めて」 また今回、裁判長が判決で「給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」などと付言したことについて、代理人の江夏大樹弁護士は「教員の訴訟に限らず、行政訴訟でこうした付言がなされることは極めて異例だ」と話した。 高橋准教授は、今回の付言の宛先が立法府や行政府であることに着目。「裁判所が財政措置や立法措置を求めることが異例だ。付言により強い要求がされており、国は重く受け止めてほしい。ボールは文科省に投げられている状況だ」と是正を求めた。 ●原告の男性教員「教育現場を正しい方向に導いて」 弁護団らが判決の評価をする一方で、原告の男性教員は「今日の判決は、教員にとっては大変残念な結果です」と訴えた。 「1日3時間以上も無賃労働で残業させられていることについては、どう考えても納得がいきません。教員も一般の労働者と同じように1日8時間を超える労働時間を禁止している労働基準法32条を厳格に守らせて欲しいです。 1日8時間を超える労働を禁止していただければ、そこから教員の働き方改革が見えてきます。教員の時間外労働は教員が自主的に行なっているとされて、その裏では学校長が次から次へと仕事を命じている状況です。このような表と裏がある教育現場を正しい方向に導いて下さい」

 

 

秋・冬採用で就活「長期化」、内定辞退に悩む担当者「10月以降も採用続けなくては」

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2021年10月02日

(写真:読売新聞)

 

 
 
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