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2019年07月15日
話すことに特化で、2年でペラペラに
km(国際自動車)グループのタクシー会社、弥生交通でタクシー乗務員を務める中山哲成さんは、2018年10月に東京タクシーセンターが開催した、英語の接客を競い合う「第5回タクシー運転者『英語おもてなしコンテスト』」の最優秀賞受賞者だ。コンテストの模様はイギリスのビジネス誌「The Economist」に取材され、YouTubeでも視聴可能だ。
そこで、中山さんは英語でインタビューに応じている。発音は美しく、受け答えも流暢。どれほどの海外経験があるかと思うところだが、「留学経験どころか、以前は英語をまったく話せませんでした」という。
タクシー乗務員への転職をきっかけに独学で英語の勉強を始め、今や外国人乗客の対応はお手のもの。プロの通訳者や有名予備校の講師らが参加する国内最高峰の英語スピーキングコンテスト「ICEE 2018」では、決勝トーナメント進出を果たすほどだ。
もともとミュージシャンや小説家を志望していたという中山さんだが、30歳の14年に、タクシー乗務員に転職した。「前の年に東京オリンピックの開催が決まったので、『今から英語の勉強を始めたら、オリンピック がある20年までには、話せるようになるんじゃないか。そうすれば、外国から来たお客様をガイドできたりして役立つのでは』と考えました」と話す。
アメリカの音楽や映画は好きだったが、「高校卒業以来、一切勉強というものをしていなかった」(中山さん)ので、どうやって勉強していいのかもわからない。とりあえず大型書店で英語学習に関する書籍をかたっぱしから買い込んだ。使わないで売ってしまったものも多いが、自分に合うものは何かと探し続け、いくつか自分にぴったりのものに出合ったという。
最初に読み込んだ文法書が、阿川イチロヲさんの『英文法のトリセツ 』だ。「例えば最初のほうに『英語は1つの文の中に動詞が1つしかない』といったことが説明されていました。英語のしくみが解説されていて、僕には衝撃的にわかりやすかった」。次に出合ったのが、大西泰斗さんの『一億人の英文法 』。中山さんは「一番お薦めです。英語の基礎がある人は、これ一冊でもいいくらい」と話す。
「英語は僕にとって音楽なんです」
これらの本で英語の文法を一通り勉強した後、中山さんが取り組んだのが英語で書かれた文法解説書、レイモンド・マーフィーさんの『English Grammar in Use 』だ。「いきなりこの本を読んでも難しくて理解できませんが、最初に日本語で文法を勉強してからだと全然違います。例えば日本語で完了形の説明をされても、正直全然理解できませんでしたが、英語で学びなおしたらすとんと理解できました。こういう『理解できた』瞬間があると、文法の勉強も楽しくなるし、頭に入ります」と中山さんは説く。
「大学受験や資格試験合格のためではないので、ひっかけ問題に答えられるようになる必要はない。話せるようになればいいのですから、英文法はここまでやれば十分」
次に中山さんが力を入れたのが発音だ。「僕がもし英語の先生になるんだったら、まずこれを買うよう薦めます」というのが、松澤喜好さんの『英語耳 』。「もともとミュージシャン志望だったこともあって、英語は僕にとって音楽なんです。かっこよくしゃべれるようになりたい。そうすると発音はとても重要です。アルファベットを覚えたら、まずこの本で発音のしくみと発音記号をしっかり頭に入れる。これを最初にやらないと、結局後で苦労することになると思います」
同書にはCDがついており、ネーティブの発音を聞くことができる。中山さんはこれを聞きながら本に書いてある発音を確認して学んだ。また、お手本として入っていた「アメージング・グレース」などの歌を、CDのまねをしながら歌い、録音して再生して聞いてみるという練習も繰り返しやったという。
「あまり意味がわかっていなくても、『おお! こうやって発音するとネーティブみたいだ!』となって楽しい。これを学習の初期にしっかりやったのが、後のスピーキング力につながりました」と振り返る。
ここまで聞くと、かなり順調に、ストイックに英語を学んできたように聞こえるが、実は「最初の1年は、勉強しては『こんなの頭に入るわけがない。英語なんて話せるようになるわけがない』と挫折して、またしばらくして勉強を始めて……というのを繰り返していました」と語る。文法を学び、単語を暗記しても、一から英語で文章を組み立てるのは、かなり高度な技術が必要。たまに外国人客を乗せても、全然英語で話せずにめげてしまっていたという。
そんなある日、テレビでニュースキャスターが外国人をインタビューするときに「Let me introduce myself(私の自己紹介をさせてくださいますか)」と話し始めたのを聞いた。「『これは使える』と思って丸暗記し、次の乗務で外国人のお客様を乗せたときに話したら通じてほめられたんです。それで、『自分で文章を組み立てるんじゃなくて、使えそうなフレーズを丸暗記すればいいんだ』と気が付いた」
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2019年07月14日
外国人観光客の間で繰り広げられた日本最後の遊郭の「性サミット」
普段は店から漏れるピンク色の光が溢れる飛田新地だが、G20期間中は街灯の光だけが寂しく浮かんでいた
大興奮で店から出てきた、20代のアメリカ人男性旅行者が言う。
「G20が開かれるオオサカのことをネットで検索しているうちに『トビタシンチ』を知り、どうしても見てみたくて来日したんだ。アメイジングだったよ! こんな独自の色と文化をもった場所は世界中どこにもない。女の子のレベルも世界一だ! 今日は4万円も使ったけど、大満足さ! YouTubeやブログで紹介したら、すごいアクセス数になると思うよ」
関西中が規制だらけとなったG20の余波は、日本有数の歓楽街「飛田新地」(※)(大阪市)にまで及んだ。
組合に加盟する159店舗すべてが、G20期間の6月28~29日に完全休業。その2日間を除く21~30日の8日間も、女性が玄関先に並ぶ名物の「顔見世」を自粛し、店内の様子を隠すためののれんをかけて営業した。
「全店休業は昭和天皇の崩御以来だから、30年ぶり。その時でも自粛は半日でしたから、2日間の全面休業は史上初です。1週間以上のれんで店内を隠すという試みも記憶にない。ただ、お上から圧力がかかったということはありません。街の景観を崩さないために、あくまで組合が自主的に自粛することにしました」(飛田新地料理組合関係者)
本誌は史上初の事態に大きく揺れた現地を訪ねた。通りを歩いてまず驚かされたのは、外国人観光客の多さだ。近年急増している中国人だけでなく、欧米人の姿もある。
「オンナの子にもよりますが、少し前から外国人の客も取るようになりました。客の3割くらいは中国人。長い時間で入るけど内容は淡白やからオンナの子たちも楽。正直、中国人の売り上げがなくなるとかなり厳しい」(料亭経営者)
G20による自粛営業のあおりを最も受けたのは、働く女性たちだろう。ある料亭の女性は、こう怒りを露(あらわ)にした。
「ウチらはG20なんかどうでもええ。休むなら休む、開くなら開くではっきりしてほしかった。のれんをかけて自粛営業という中途半端な組合の判断に、オンナの子は怒ってた。お店側から『頼むから入って欲しい』と言われて、イヤイヤ出勤した子が大半やわ」
しかし、そんな女性たちの気持ちとは裏腹に、G20期間中は飛田新地に空前のバブルが訪れたという。
「どんなに人気がある子でも、客の数は一日10~15人程度。フツーの子だと稼ぎはだいたい10万円くらいかな。でもG20の間は、普段の倍以上の客が来た。外国人もメッチャ多かった。中国人だけじゃなくて、世界中から。みんな店の中をキョロキョロ見回しながら楽しんでた。休憩する時間どころか、タバコ1本吸う時間もないくらいの忙しさで大変やった。オーナーも、『お盆と正月が一緒に来た』と興奮してたもん。ただ、言葉も通じない外人をいっぱい相手にするのはホントに疲れた……。結果的に稼げたけど、もう二度とG20は来なくてええわ」(同前)
各国の首脳が集まったG20の裏で、飛田新地では外国人観光客による『性サミット』が開催されていたのだ。
※大正時代に日本最大級の遊郭が築かれた。現在も「ちょんの間」が存在し、性的なサービスをする”料亭”が通りに並んでいる
G20を応援するポスターが至る所に貼られていた。休業はあくまで、飛田新地の組合が自主的に行ったという
G20期間中は名物の「顔見世」は行わず、客がのれんをくぐると、女性たちが店の奥から出てくるシステム
PHOTO:高橋明大
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2019年07月14日
外国人に「不法就労」をさせないことです。
「法律違反をするつもりはありません。知らないうちに、不法就労の状態になっていました」ということのないよう、入管法のルールは知っておいてください。
また社員、アルバイトを問わず、外国人を雇うときは「外国人雇用状況届」をハローワークに届出ることが必要です。
会社の事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
外国人が不法就労をすると、入管法により外国人本人が処罰されます。
悪質の場合には、退去強制(国外追放)されます。そして、日本への再入国が一定期間禁止されることがあります。
さらに外国人を雇っていた会社社長(事業主)も「不法就労をさせた者」として処罰されます。
入管法により、次の場合には3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されます(両方の場合も有り)。
・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者(入管法第73条の2第1項第1号)
・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者(同第1項第2号)
「法律違反をするつもりは全く無い。つい、うっかり不法就労になっていた」とならないように注意しましょう。
次のケースは全て不法就労です。
① 在留期限の切れた「不法滞在者」が働く
② 「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」など就労が認められていない在留資格の外国人が働く
(あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば、就労は可能です。)
③ 在留資格で許可された範囲を超えて働く
(例:「技術・人文知識・国際業務」の外国人が単純労働者として働く)
社員、アルバイトを問わず、外国人を雇ったときはハローワーク(職安)への届出が必要
ハローワークへ届出すれば入管法第19条の17(所属機関による届出)は、原則不要(免除)
平成24年7月に入管法が改正され、外国人に関する届出義務が増えました。
入管法第19条の17では「所属機関による届出」として、会社が外国人を雇ったり、雇い終えたときは入国管理局に届出るように努めなければならない(努力義務)とされています。
(永住者など、就労に制限のない外国人は、この19条の17の届出は不要です。)
この「所属機関による届出」は、「雇用対策法第28条による届出」を行っていれば、あらためて入国管理局に届出することは不要です。
つまり、職安に正しく届出していれば、それでよいのです。
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2019年07月14日
外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人を雇用する事業主の皆様へ
出入国在留管理庁 http://www.immi-moj.go.jp/
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとし
ても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
・ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人⇒30万円以下の罰金
事
業
主
も
処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
!!
注 意!
不法就労とは? 不法就労となるのは,次の3つの場合です。
(例)
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
(例)
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が
工場・事業所で単純労働者として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
(例)
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
出入国在留管理庁から認められた
範囲を超えて働くケース
出入国在留管理庁から働く許可を
受けていないのに働くケース
不法滞在者や被退去強制者が 1働くケース
2
3
外国人(「特別永住者」,在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には,
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられていますので,外国人
を雇用した場合や外国人が離職した場合は,ハローワークへ届出をしてください(この届出
を怠ると罰則適用の対象となります。)。この場合は,出入国在留管理庁への届出は不要です。
「外国人雇用状況の届出」の詳細については,厚生労働省のホームページをご覧ください。
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象
となります。在留カードは,所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を
雇用する際は,このリーフレットに記載されている内容をよく確認し,外国人が不法就労にならないよう注
意してください。
在留カードは,企業等への勤務や日本人との婚姻などで,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人
の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き,在留カードを所持していない場合は,原則として就労できません。所持していなくても就労できる場合に
ついては裏面「※ 在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照ください。
「就労不可」の記載がある場合→
原則雇用はできませんが,ポイント2を確認してください。
※一部就労制限がある場合→制限内容を確認してください。次のいずれ
かの記載があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格
「技能実習」)
③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
(②及び③については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された
指定書を確認してください。)
※難民認定申請中の人については,有効な在留カードを所持していない
場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことは
できません。
※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。
在留カード表面の「就労制限の有無」欄
を確認してください。
※ 在留カードを所持していなくても就労できる
場合がある方
出入国在留管理庁ホームページ上では,在留カード及び特別永住者証明
書(以下,「在留カード等」といいます。)の番号の失効情報を確認すること
ができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており,この画
面上で在留カード等の番号と有効期間を入力していただくと,当該番号が
失効していないかについて確認することができます。
なお,確認結果は,在留カード等の有効性を証明するものではありません。
昨今,実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在す
るため,確認結果にかかわらず,照会ページ下段に掲載されている「在留
カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」に
ついてもご確認ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,最寄
りの地方出入国在留管理局にお問合せください。
在留カード等の番号が失効していないか
確認することができます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/
1
ポイント
仮放免許可書を所持している人は,入管法違反の疑いで出
入国在留管理庁による退去強制手続中であるか,既に退去
強制されることが決定した人で,いずれも本来であれば入
管の収容施設に収容されるべきところ,健康上の理由等,
様々な事情により,一時的に収容を解かれている人です。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事
できない」の条件が付されている場合は,就労することが
できず,許可書にこの条件が記されていない場合には,在
留カードを見ながら,上記のポイント1及び2により,就労
可能かどうか,よく確認してください。
※仮放免許可は在留資格では
3 ありません。
ポイント
ポイント1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方であっても,裏面の
「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は,就労することができます。
ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(①については,複数のアルバイト先がある場合には,その合計が週28時間以内でな
ければなりません。)
②「許可(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「技能」に該当する活動・週28時間以内)」
(②については,地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。)
③「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
(③については資格外活動許可書を確認してください。)
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」
2 を確認してください。
ポイント
又は最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
●旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
●「3月」以下の在留期間が付与された方
●「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
これらの方については,旅券等で就労できるかどうかを確認してく
ださい。
※特に,「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留
資格をもって在留している方については,資格外活動許可を受
けていない限り就労できませんのでご注意ください。
2019年6月1日 東京都港区港南5丁目5番30号
◯◯第29-00号
2019年5月10日
Taylor Carly
1985 1
◯◯国
東京都港区港南5丁目5番30号
1
入管 太郎
表記住居地に同じ
住居地の都道府県及び◯◯出入国在留管理局出頭の際の出頭経路
平成30年5月10日から平成30年◯月◯日◯時まで
職業又は報酬を受ける活動に従事できな
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2019年07月14日
この受入れ費用について、監理団体型技能実習をモデルとして、3人の技能実習生を採用するケースを時系列で追及してみましょう。
技能実習生受入れのために、監理団体に入会
一般的な、監理団体型技能実習を導入しようとすると、最初にどこかの監理団体 に加入しなければなりません。非営利の法人である「□□(事業)協同組合」というような名前が付いている団体です。ここで発生するおおよその費用としては、以下の表の通りです。
入会(出資)金
1万円~10万円
年会費
2万円~10万円
入会(出資)金や年会費は、受入れる技能実習生の人数とは関係なく定額です。しかし受入れ人数が多くなってくると、複数の監理団体に加入するようなケースもあり、このような場合には、入会金や年会費も加入団体毎となり、コスト面では負担が大きくなります。
なお、JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構) に加入して、技能実習制度のサポートを受けるかどうかは、技能実習制度を導入する会社の判断です。監理団体も独自に技能実習制度を実施している団体と、JITCOと協力して実施している団体があります。JITCOのサポートを受入れる場合には、年会費10万円~30万円(「資本金・出資金」の額による)が別途必要になります。
技能実習生受入れのため事前訪問費用
技能実習生の人選をするために、海外に出かけるための費用です。この部分は、担当職員を何人、何日現地に送り出すかなど、会社の方針でコストを調整できるところではあります。
逆に言えば、いくらでもコストをかけられるところでもあり、会社判断次第です。複数の人の目で採用判断をする会社が多いと思いますので、少なくとも二人は現地に送りだすことになるでしょう。現地に担当職員を二人で2日間派遣したとして、往復の航空券代、宿泊費、食事代などで約35万円の出費にはなるでしょう。
技能実習生の入国準備費用
技能実習生として採用者が決まれば、ここから様々な費用が発生していきます。どのくらいの費用が発生するかは、技能実習生の母国や送り出し機関によって異なっていますので、以下の表は一つの目安として参考にしてください。
一人当たり
三人分合計
在留資格認定申請・取次費用
約2万円
約6万円
技能実習生総合保険料
(37ヶ月分)
約2万円
~約6万円
約6万円
~約18万円
雇い入れ前健康診断費用
約1万円
約3万円
入国前講習費
約2万円
約6万円
入国渡航費
約10万円
約30万円
合計
約17万円
~21万円
約51万円
~約63万円
技能実習生の入国後費用
技能実習生が日本に入国し、実際に仕事を始めるまでには、もう少し費用が発生します。それが入国後の研修であり、そのための費用と手当を支給しなければなりません。また日本においても健康診断は必ず実施しておく必要があります。
一人当たり
三人分合計
入国後研修
約10万円
約30万円
講習手当
約6万円
約18万円
雇入時健康診断費用
約1万円
約3万円
技能実習生が実習を始めるまでの費用合計
技能実習制度を導入することを決定し、実際に技能実習生が実習を始めるまでの費用項目と概算をみてきましたが、トータルではいくらのコストになっているか、ここでまとめておきましょう。事業協同組合にも様々あり、金額も一律ではありませんが、おおよその目安にはなるはずです。
総合計
一人当たり
実習開始までのコスト合計
約191万円
~約225万円
約63.7万円
~約75万円
上の表では、一人当たり約70万円のコストが発生しています。この数字を高いとみるか安いとみるかですが、日本で一人を採用するための広告宣伝費とその費用対効果から判断されるとよいのではないでしょうか。
技能実習生を採用した後の費用
技能実習生を採用した後、給与・社会保険以外にも諸々費用が発生します。その辺りも確認しておきましょう。
一人当たり
三人分合計
監理団体の管理費(年額)
約60万円
約180万円
送り出し機関管理費(年額)
約12万円
約36万円
帰国渡航費積立金(年額)
約2万円
約6万円
技能検定料
約2万円
約6万円
在留資格変更・更新申請及び
取次費用
約5万円
約15万円
まとめ
技能実習生の受入れを決定してから、実際に技能実習を開始するまでには、一人当たり約70万円のコストが発生します。JITCOを利用するには、経費がその分プラスされることになります。
監理団体の選定時に、JITCOを利用するかしないのか、そのあたりをよく検討し、適切な監理団体を選ばなければなりません。また、実習生の住宅環境への関心・配慮が欠けると、良質な人材確保が難しくなりがちです。住居費や食費は実習生が実費を負担するからといって、無関心でいるのは良い選択とはいえません。
送り出し機関から、良い人材を適正な金額で継続的に紹介してもらうためにも、表だってコストがかからない点にも配慮が必要です。
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2019年07月14日
日本には様々な助成金制度が存在していますが、外国人を労働者として雇用した場合にも申請が可能な助成金も用意されています。
人材を雇用したいと考えているものの、資金面での補助が少しでもあれば助かるといった中小企業の経営者の方は助成金を上手に活用して会社の発展につなげていっていただけたらと思います。
助成金は日本人の労働者を雇用した場合でも活用できるものはたくさんありますが、今回は外国人を雇用した場合の助成金制度について考えていくことにしましょう。
外国人労働者を雇用すると利用できる助成金
人材不足解消にコストの安さが外国人労働者の魅力
業種によっては慢性的な人材不足に悩んでいることも多く、外国人労働者を自分の会社で働かせたい事業主はかなり多いのが実情です。人手が不足していることはもちろんですが、安価に労働力を確保したいという思惑が企業にはあるためです。結果的に最低賃金に迫る賃金であっても外国人労働者がやってくる現状をみると、事業主が雇用をしたくなるのは自然と言えるかもしれません。実は外国人を労働者として雇用をすることにより、助成金を利用することができます。この助成金を利用することで事業主の負担はさらに下がり、より安価に労働力を利用できることから、外国人労働者を雇う場合には必ず知っておきたい部分です。
助成金がある理由と活用できる助成金を理解しよう
そもそもなぜ外国人を雇用すると助成金が存在するのかですが、大きな理由は外国人労働者に対する教育のためとされています。 長く日本で働いている場合ならまだしも、来日して初めて働くような環境では日本語も分からず、日本の生活文化も知らず、食文化にも抵抗があるような状況でストレスでいっぱいです。それでいてスキルが不足した状態のため、当然のことながら不安でいっぱいな人がほとんどです。こうした人たちに日本語を教えることや職業訓練を実施していくことでスキルアップにつなげていく、そのために助成金があります。
では、どのようなものが助成金として存在するのかですが、外国人を雇用した際に利用できる助成金は2種類が容易されています。それでは1つずつ助成金について見ていくことにしましょう。
◆中小企業緊急雇用安定助成金
1つ目は中小企業緊急雇用安定助成金です。対象となる企業は中小企業であることは名前の通りですが、直近の3カ月、もしくは前年の同じ時期に比べて生産量が減少していることが支給の対象となります。 このケースでは休業手当や出向手当として5分の4が支給されるだけでなく、教育訓練を行う経費として1日6000円がもらえます。会社を立て直すために外国人労働者の労働力を頼る際に積極的な活用が求められるということです。
◆雇用調整助成金
もう1つは雇用調整助成金ですが、今度は大企業を対象としたものです。こちらも生産量が減少していることが条件となっていきますが、重要なのは生産量の減り方です。 この場合は5%以上の減少が条件となり、それによって支給がなされます。もらえるお金は、休業手当や出向手当にあたるお金の2分の1、そして教育訓練の経費として1日1200円が支給される形です。中小企業向けのものと比べるとやや小規模な印象を与えますが、規模が全く異なることもあって、この程度のものでも問題はありません。
日本人を対象としている助成金でも外国人を雇用した場合に活用することはできる
外国人労働者を対象としている助成金はこの2つですが、日本人労働者を本来対象にしたものでも外国人労働者に対して適用することは可能です。例えば、トライアル雇用奨励金は要件さえ満たせば1人当たり最大4万円を3カ月にわたって支給してもらえます。 これらを最大限に活用していけば、事業主の負担は大きく下がります。特に中小企業の場合にはベテランが辞めてしまうことで屋台骨を大きく揺るがすことになるケースもよくあることです。そんな時に少しでも会社の経営を守ってくれる制度があるのであれば利用したいところです。
これらの条件としては外国人労働者が週に20時間以上働くことや、半年以上にわたって雇用がなされることが条件となっています。当然のことながら、お金をもらいたいがために雇用をするようなことはできません。あくまでも補助的な意味合いがあり、それで会社を立て直すまでのお金にはならないのでそのあたりは注意が必要です。 教育訓練には色々と費用がかかることは指摘されており、特に技術職などは当然ながら教える側も大変です。その部分をサポートしてくれる存在というのはとても大きいです。
もらえるものはもらう、そういうスタンスで特に問題はありません。まして人手不足でどうしようもない事業主は、外国人の労働力を確保しながらもお金でのサポートがあってより効率的な経営ができるようになります。しかし、実際にもらうまでには色々と気をつける部分があるのも事実であり、そのあたりをしっかりと確認していくだけでなく、下手をすれば不法就労のアシストをしたような形になるため、注意したいです。
助成金を申請する際に注意しなければいけないこと
助成金を申請するには具体的な根拠が必要となることを理解しよう
助成金を申請する際の注意点は、外国人労働者どうこうとは関係ない部分も多々含まれています。雇用調整に関するものなので、雇用調整の計画がどうなっているのか、具体的なものを提示しないといけません。休業や出向、教育訓練の具体的な計画を立てて計画届を提出しないことには申請しても意味がないというわけです。そしてその計画届の通りに雇用調整を行って、それで支給申請を行います。そのあとに労働局での審査がなされて、支給が決定し、実際に振り込みが行われます。
この場合の雇用調整の計画ですが、休業をさせる場合にはどれだけの期間にわたって、どこの部分を何名休ませるのかなどを検討する必要があります。 そして教育に関しても、自分たちで講師を務める形にするのか、それとも外部講師にお任せするのか、教育訓練が終わった後のフォローアップはどうするのかなどを検討し、計画届に書いていくことが求められます。外国人労働者を雇ったから助成金をもらおうという感覚では認められない可能性が高く、計画性が非常に重要です。
外国人を雇用するなら不法就労を防ぐ努力が企業には必要となる
助成金以前の問題でもありますが、不法就労かどうかを最初に見抜けるかどうかです。基本的に外国人労働者を働かせる場合には在留カードを持っているかどうか、なかった場合にはパスポートを見せてもらい、正式な契約は後でという形にして雇用をしていくことになります。 確認を怠ると過失が認められ、不法就労を助長したということで罪に問われます。長くそのような状態が続いていれば懲役刑を食らう可能性もあり、そうなると経営を続けていくことが非常に困難な状況になってもおかしくありません。
長く外国人労働者を雇用している事業主はそのあたりの心配をしていない人が多いですが、最近になって事業主になった人は不安がかなり大きいのではないでしょうか。そのような時におすすめなのがハローワークを用いた職業紹介です。ハローワークは国が運営しているものですから、不法就労を防止するために在留カードの確認などは当然のようにしており、ハローワークのお墨付きを得た外国人労働者から選ぶことができます。 もちろんそこでも在留資格の確認は必要ですが、確認がしやすく、それでいて不法就労者も極力減らせるというのがポイントになっています。
ちなみに外国人技能実習生に関しても雇用調整助成金を利用することは一部できます。教育訓練にかかる費用が認められていないだけで、それ以外に関しては認められています。例えば外国人技能実習生を受け入れたものの、会社が傾いたために休業を余儀なくされるケースが当てはまります。外国人技能実習生が実質的な労働力となっていることが多く、そのあたりも問題点ではありますが、この場合一番気をつけなければならないのは休業させた後のことです。
この場合は監理団体に技能実習が継続できないことを伝えること、もしくは入国管理局にその事実を伝えることをしないと不正行為に該当してしまうことが言えます。助成金の申請の段階で注意しなければならないのは、最初から休業が目に見えている場合に申請してしまった場合にその事実を突き付けられた際、何も弁解ができず、結果的に不正行為と認定されて技能実習生の受け入れすらできなくなることです。 そのことを見越したうえで助成金の申請をしていかないと相当面倒なことになってしまいます。
あやふやなことをすれば不正受給と判断されることも注意点です。もしそんなことになれば、事業主の名称や代表者の名前、不正受給の金額などが明らかになってしまい、社会的制裁を受ける可能性があるどころか、刑事罰を受ける可能性も十分に出てきます。その事実は一生ついてまわることになり、事業主として会社を引っ張っていくことも難しくなります。
助成金はあくまでも税金であり、不正受給は許されません。実地調査を行っており、適当な計画や適当な申告は必ず見抜かれ、指導を受けることになります。申請の段階で細かな計画を立てて、実行できる環境にすることが大事です。
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2019年07月09日
2019年7月9日 10:51 JST 更新日時 2019年7月9日 12:09 JST
日本政府は9日、韓国向け半導体材料などの輸出規制を巡って同国の文在寅大統領が撤回と両国間協議を要請したことについて、今回の措置は輸出管理上の必要な見直しであり、協議対象にはならないとの立場を表明した。
世耕弘成経済産業相は同日の閣議後会見で、「今回の措置は輸出管理を適切に実施する上での必要な日本国内の運用見直しであり、協議の対象ではなく、撤回も全く考えていない」と述べた。菅義偉官房長官も閣議後会見で同様の見解を示した。
ただ、世耕経産相は「韓国の対応次第で拡大する可能性もあるし、逆に少し緩くすることもあり得る」とし、適切な輸出管理が行われれば柔軟に対応する姿勢を示した。
文大統領は8日の大統領府高官らとの会議で、日本の輸出規制について初めて言及し、「日本側の措置撤回と両国間の誠意ある協議を促す」とした上で、韓国政府は外交的解決に向けて努力を傾けるとの意向を表明した。
世耕経産相は「韓国の輸出当局からは、今回の輸出の見直しについて事実確認を求められている。事実確認についてはわれわれとしても説明をすることはやぶさかでない。事務レベルで対応していきたい」とした上で、事務レベルで日程を調整していく考えを示した。
世耕経産相は今回の措置について、各国は国際合意に基づいて、軍事転用が可能な技術などの輸出で実効性ある管理を求められていると指摘。必要な見直しを不断に行うことは国際社会の一員として当然の義務だと説明した。
韓国側による世界貿易機関(WTO)への提訴に向けた動きに関しては、仮定の話には答えられないとした上で、貿易と関税に関する一般協定(GATT)21条で安全保障のための例外として明確な規定があると説明。2004年からの韓国への優遇措置を取りやめ、「他国と同様の通常の輸出管理上の扱いに戻すものだ」とした。
さらに、WTO違反の可能性との指摘については、「全く当たらない。韓国も04年より前は通常の扱いだったわけだから、そのころはWTO違反だったのかということになる」とし、WTOに整合的な対応であるとの認識をあらためて示した。
(菅官房長官の見解を追加し、見出しなどを差し替えて更新します.)
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2019年07月09日
厚生労働省が9日発表した5月の毎月勤労統計(速報、従業員5人以上の事業所)によると、基本給や残業代などを合わせた1人当たりの現金給与総額(名目賃金)は前年同月比0.2%減の27万5597円だった。物価の影響を加味した実質賃金は1.0%減で、名目、実質ともに5カ月連続のマイナスとなった。
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厚労省 は「1月に抽出調査の対象事業所を一部入れ替えた結果、賃金水準の低い事業所が増え、前年よりも低くなっている」と分析している。
現金給与総額のうち、基本給など所定内給与は24万3208円で0.6%減少した。
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2019年07月09日
市民団体「行動する自由市民 」の共同代表、KAIST(カイスト )のイ・ビョンテ教授が「親日は当然のことだ」というタイトルの文章をSNSに掲載して論議を呼んだ。イ教授は7日午後、自身のフェイスブックを通じて「国交を正常化すればどの国とも仲良くしてこそ平和で共同繁栄が可能だ」として日本の経済報復措置以降広がった反日の雰囲気を批判した。
また、「親米、親日、親英、親独、親仏をするのが正常」とし「どうして今でも『親日』が恥になるのか、日本で親韓も侮辱される世の中を作りたいのか?」と文章を残した。また「親日は当然のことで正常のことだ。反日が反対に異常」とし「『土着倭寇 』の考えで他の人を攻撃するあなたは危険なファシストか、日本に対する嫌悪感で満ちた人種差別者や歴史進歩を拒否する知的能力にきわめて乏しい人」と主張した。
イ教授は他の文章を通じて「土着倭寇を口にする人々は人種差別者、ファシスト、国粋主義暴力犯、歴史コンプレックス精神病者、他人の人格と自由を攻撃するテロリスト」と発言した。
イ教授のフェイスブックの文章はオンラインで論議を呼んだ。「日本製品」の不買運動 を行っているオンラインコミュニティを中心に「日本はドイツのように過去史をまともに整理しなかったために状況が違う」として非難を浴びている。該当文の趣旨に共感するという意見も少数存在して一部では論争が広がり議論がまとまっていない。
同日、イ教授は国会で開かれた「日本の経済報復関連緊急対策会議」に外部専門家として参加して韓国政府の対応方式を批判した。イ教授は「日本は韓国に輸出しなくても代替手段があり、韓国は代替手段がないというのが本質だ。韓国政府は子供のような自尊心に依存しようとする態度を捨てるべきだ」と話した。
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