過去の記事:2020年4月

「CAが防護服の縫製支援」に批判殺到 ANAのCAは「差別されてるのかなと思う」

カテゴリー/ フリースペース |投稿者/ ビレンワークアップ
2020年04月13日

 4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は7都府県に対して「緊急事態宣言」を発令した。依然、都市部を中心に感染者は増加し続けている。患者が病院に押し寄せることで医療体制の崩壊を招いたり、医師や看護師が使う感染防護具が不足したりするなど、今後もさらなる混乱が懸念される。

【画像】新型コロナ対策のためマスクを着用するANAの職員

 そんな中、CA(客室乗務員)らが防護服の縫製を支援する方向という報道があり、批判が集まった。突然、当事者となったANAのCAが現在の胸中を語った。

「CAも手伝うということで申し出があった」

 この問題に注目が集まったのは、西村康稔経済再生担当相の発言がきっかけだった。あらためてこれまでの経緯を振り返る。

《西村康稔経済再生担当相は8日のBSフジの番組で、新型コロナウイルス感染拡大に対応し防護服を確保するため、休業中の航空会社の客室乗務員(CA)らに縫製を支援してもらう方向で調整していると明らかにした。西村氏は「エアラインのCAも手伝うということで申し出があった」と語った。》(時事通信社4月8日)

 なぜCAが防護服を縫製することになるのかと、SNSを中心に「女性差別」「縫製職もCAも軽んじている」「戦前的」などと批判が相次ぎ、ハッシュタグ「#縫製職なめんな」まで生まれた。

 実は、安倍首相は7日の会見で、「欠航が相次ぐエアラインの皆さんは、医療現場に必要なガウンの縫製を手伝いたいと申し出てくださいました」と述べており、西村氏の発言に先立って、ANAのCAらがその一例であるように報じられていた。

《ANAホールディングス(HD)が、新型コロナウイルスの感染拡大で休業中の客室乗務員らを活用して医療用ガウンの縫製に乗り出すことがわかった。》(産経ニュース4月7日)

 その後、ANAホールディングスの見解についても明らかになった。防護服ではなく医療用ガウンについて、政府からの相談を受け、縫製支援を申し出たという。概要は以下の通りだ(NHK NEWS WEB4月10日)。

・不足が懸念されている医療用ガウンについて、ANAグループは政府からの相談を受けて、航空便の運休などの影響で業務量が減っている社員を中心にメーカーの縫製業務の支援を申し出た。
・今後、専門的な技能がなくても請け負える業務があるかメーカー側と調整したい。
・職種を問わず、グループ全体で貢献していきたい。

 職員たちは、どのような思いで事態の推移を見守っているのか。ANAのCA、田村真美さん(仮名・29歳)に話を聞いた。

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タクシー会社の大量解雇は「美談」ではない 労働者たちが怒っているわけとは?

カテゴリー/ フリースペース |投稿者/ ビレンワークアップ
2020年04月13日

先日、東京都内を中心にタクシー事業を展開するロイヤルリムジングループが、新型コロナの影響による経営状況の悪化のため、グループ会社の従業員約600名を解雇するというニュースが大きく報じられた。

 東京のタクシー会社、全乗務員600人解雇へ 自粛影響

 

 会社側が「休ませて休業手当を支払うより、解雇して雇用保険の失業給付を受けたほうがいいと判断した」「感染拡大の影響が終息すれば再雇用したい」などと説明したため、世論は会社の対応を好意的に受け止めたようだ。「従業員のことを考えた、会社の良い判断」というような反応が多くみられた。

 しかし、私たちの労働相談窓口には、その後、解雇を通告された従業員から次々に相談が寄せられている。実際に話を聞くと、いくつもの問題点がみえてきた。

 従業員たちによれば、会社から事業を一時休止する旨が突然発表され、配布された退職合意書にサインするよう求められたのだという。「解雇」と報道されているが、実態としては「退職勧奨」の形式が取られたようだ。

 会社が解雇(一方的な労働契約の解約)をする場合、少なくとも30日前に予告する必要であり、即時解雇の場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務づけられる。

 しかし、退職(合意にもとづく労働契約の解約)の場合、このような義務は生じない。解雇を退職にすり替えるのは「ブラック企業」の常套手段であり、会社は、労基法の「労働者保護の規定」をかいくぐることに成功しつつあるようだ。

 再雇用の約束についても、再雇用される時期が不明確であり、履行される保証はない。仮にそのような合意を交わしていたとしても、法的な有効性は定かではない(しかも、再雇用を約束して雇用保険を受けることは認められず、同社の労働者は雇用保険を受けられない。 参考:ロイヤルリムジン、全乗務員一時解雇し失業保険勧める→労働局「受給資格を満たさず」)。

 アメリカの「レイオフ」と同じで合理的なのだ、との意見も見られるが、日本では職場に戻す制度がなく、アメリカのように戻れる保障もない。また、「戻れる人と戻れない人」をアメリカでは労組があらかじめ決めている場合が多いが、日本にはそのルールもなく、仮に復職させる際にも、会社の側が復職させる人を「選別する」形になるだろう。

 さらに、戻すときには「元の労働条件」ではなく、低い賃金に買い叩かれる可能性も否定できない。これらについてもし何かの約束をしてたとしても、それが法律上有効になるのかは不透明だ。つまり、「何の保障もない」のである。

 

 さらに、従業員のなかには、勤務期間が短く、そもそも失業手当の受給要件を満たしていない者さえいたという。そのような当事者には「美談」どころか、解雇予告手当不払いの、不当解雇と受け止められても仕方がない。

 そして、何よりも問題なのは、今後、類似した解雇や退職勧奨が全国に広がる恐れがあることだ。すでに私たちのもとには、この手法を模倣した企業に従業員全員が解雇されたという相談が寄せられている(記事の末尾に無料労働相談窓口コロナ相談ホットラインも紹介している)。

 この一件は、断じて「美談」として終わらせてよい話ではない。

自由な意思の形成を阻む不当な退職勧奨の恐れ

 今回のロイヤルリムジングループの対応について、2つの観点から検証が求められる。

 一点目は、退職の合意が従業員の自由な意思にもとづくものであったかという観点だ。事業を休止することを伝えて従業員を動揺させた上で、その心理につけ込み、不利な内容の退職合意書にサインさせていないかを検証する必要がある。

 「即時退職、金銭的補償なし」という退職条件は、考えられうる「最低の退職条件」である。経営状態が悪く、人員削減が必要な場合でも、退職金を上積みするなど、労働者が納得できる条件を提示した上で「辞めてもらう」のが通常だ。

 退職の条件について従業員と誠実に話し合うことなく、また、適切な情報を与えることもなく、辞めなければならないと思い込ませて、退職合意書にサインさせたのだとすれば、労使間の情報力格差を利用した不当な退職勧奨だといえよう。

 確かに、会社が主張するとおり、休業状態が長引いてから退職し、失業手当を受けた場合、受給できる手当の額が下がってしまうということはあり得る(被保険者期間のうち、最後の6か月の賃金の総額をもとに計算されるため)。

 だが、私たちが話を聞いた複数の従業員によれば、会社は従業員に対して失業手当等に関する具体的な情報を与えた上で判断を委ねたわけではなく、また、判断をするための時間的猶予を与えることもなく、その場でサインさせようとしたようだ。

 これは労働者の自由な意思の形成を阻害するものであり、正当なやり方とは言えない。失業手当や再雇用といった労働者にとって有利と思われる話を持ち出して、退職に合意するよう誘導した点についても、それが労働者の自由な意思にもとづく合意だといえるのかが検証される必要があるだろう。

 実際、納得をしていない従業員が、撤回を求めて団体交渉を始めている。

〔参考〕運転手が「全員解雇」の撤回を要求 都内のタクシー会社(2020年4月11日 朝日新聞DIGITAL)

整理解雇・退職勧奨の前に雇用調整助成金の活用を

 二点目は、人員削減を回避するための努力を怠っていないかという観点だ。

 新型コロナの感染拡大に伴い、政府は雇用調整助成金の特例措置を拡大し、支給要件を緩和するなどしている。雇用調整助成金は、企業が労働者を休業させるなどして雇用を維持した場合に、休業手当相当額の一部(最大で9割)が企業に助成される制度だ。

 現在、各企業には、こうした公的制度を活用することによって労働者の雇用を守ることが求められている。加藤厚生労働大臣も、4月10日の閣議後の会見で「企業は制度を活用して、雇用を維持するよう最大限努力してもらいたい。大量解雇があった場合には適切に指導を行っていく」と述べている。

 なぜロイヤルリムジングループは、雇用調整助成金を活用し、従業員の雇用を確保しようとしなかったのだろうか。制度の利用を検討せずに、一斉の退職勧奨に踏み切ったのであれば、企業に求められる社会的役割を放棄し、労働者の生活を無視した無責任な対応だと言わざるを得ない。この点からも検証が求められる。

背景にある雇用調整助成金の問題点

 この1ヶ月ほど、「会社が助成金を利用してくれない」という労働相談が非常に多い。例えば、臨時休業した店舗で働いていた労働者が、「雇用調整助成金を申請して賃金や休業手当を支払ってほしい」と求めても会社から拒否されるといった事例だ。

 残念ながら、労働者の生活を守るための制度が整備されても、企業がそれを利用しないために、労働者が制度の恩恵を受けられないという構図ができてしまっている。労働者個人が直接申請することができないことが根本的な要因だ。

 各企業には、政府の助成制度を利用して、新型コロナの影響によって労働者が被る不利益をできる限り小さくする努力が求められる。このような努力をしない企業は社会的責任を問われるだろう。

 一方で、企業ばかりを責められない事情もある。雇用調整助成金の手続きには多くの書類が必要であり、資金繰りに奔走する中小企業の経営者にとって申請作業は大きな負担となっている。

 また、申請をしてもすぐに支給を受けられるわけではないため、支給されるまで経営資金がもたないという問題もある(労働者を休業させた後に支給申請をし、通常、申請から概ね2ヶ月程度で支給される)。

 こうした状況を受けて、厚生労働省は、つい先日、手続きの簡素化や迅速な支給に向けた制度の改善を図っている。4月10日に発表された資料によると、記載事項が大幅に簡略化され、必要な添付書類が削減されるなど、申請する際の負担が軽減されている。

〔参考〕厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」

〔参考〕厚生労働省「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」

 支給時期についても、審査の人員を増やし、申請から1ヶ月程度で支給を受けられるようになると報じられている。

〔参考〕雇用調整助成金、申請から1カ月で支給へ 手続き簡素化(2020年4月10日 朝日新聞DIGITAL)

 この制度は、労使双方にメリットのある制度だ。会社は積極的にこの制度を活用すべきだし、労働者は、自分たちの生活を守るためにこの制度について学び、会社に利用するよう求めるべきだ(次のリンク先は最新のガイドブックである。申請に必要な書類などはこちらで確認してほしい)。

〔参考〕雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

雇用調整助成金の活用事例

 雇用調整助成金を用いて休業や解雇を撤回させた画期的な事例もある。

 新型コロナの影響による売上の低迷を理由とした賃金保障なしのシフト削減が一方的になされた都内の居酒屋では、6名のホールスタッフアルバイトが、個人加盟の労働組合・飲食店ユニオンに加入し団体交渉を行った結果、シフト削減が全面撤回された。

 その後も、新型コロナの影響が拡大するにつれて店舗の売上は下がっていったが、ユニオンは、雇用調整助成金を活用することを経営者に提案し、それによって従業員の賃金全額を保障するよう求めたのだ。その後は、労使間で協議しながら休業の準備を進めているという。

 また、埼玉県内の会社に勤める正社員は、新型コロナの影響によって業績が悪化した会社から退職勧奨を受け、それを拒否したところ、解雇を予告された。この方は総合サポートユニオンに加入し、団体交渉を行い、解雇を撤回させ、雇用調整助成金を活用することによって雇用を維持することを会社に認めさせたという。

 このように、助成金制度を活用することによって、経営者は解雇をすることなく、労働者の生活を支えることができる。一方で、労働者も、会社に対して雇用調整助成金の活用を促すことにより、会社と自分たちの生活を守ることができる。

 なお、雇用調整助成金を申請する場合、労使間で定める休業手当支払率は100%にすることを追求すべきだ。労働基準法26条の60%というのは最低限の基準に過ぎない。

 雇用調整助成金の受給額は、原則として、当該事業所の前年度の1人1日当たりの平均賃金額に、事業所の「休業手当支払率」を乗じることによって算出した休業手当相当額に助成率を乗じて計算される。

 休業手当支払率を100%にすれば、労働者には賃金全額が保障され、会社もその分多くの助成金を受給することができる。もちろん支払率が高くなれば、会社が負担する金額(労働者に支払う休業手当の総額と受給する助成金との差額)は大きくなるが、休業によって労働者が被る不利益を少しでも少なくするために、できるだけ高い支払率を設定するようにしていただきたい。

 先ほどのタクシー会社が本当に「従業員のため」を思っているならば、100%の休業補償を行い、最大限の雇用調整助成金を申請することが、もっともよかったはずだ。

「みなし失業」導入の必要性

 このように、雇用調整助成金をうまく活用することによって、企業も労働者も現在の危機を乗り越えられる可能性がある。

 ただし、上述したとおり、このような取り組みには、あくまで企業が助成金の申請を行うことが前提となる。世の中には、労働者から求められても対応しようとしない企業がたくさんあるから、これだけでは問題の解決にはならない。

 「会社が申請しない限り制度を利用できない」という仕組みを変えなければ、救済を受けられない労働者が必然的に出てきてしまう。労働者個人が直接申請できるような制度を早急に構築しなければならない。

 そこで対案となるのが、「みなし失業」ともいうべき、雇用保険の特例措置だ。一時的に休業している方に対し、実際に離職をしていなくても失業手当を支給するという特例を実施すれば、ロイヤルリムジングループのように解雇をしなくても、労働者に一定の収入が保障されることになる。

 そんなことができるのかと思う方もいるだろうが、これは東日本大震災のときに実際に実行された措置だ。地震や津波の被害を受けた事業所に雇用されていた労働者を救済するため、実際には離職していなくても失業手当を受けられるようにしたのだ(なお、昨年発生した台風の時などにも同様の措置が取られている)。

〔参考〕厚生労働省チラシ「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置について」

 失業手当を受けるためには、事業主から交付された「休業票」をハローワークに提出する必要があったが、当時の厚労省のQ&Aには「確認書類がない場合でも、御本人のお申し出等で手続を進めていただくことができます」とあり、柔軟な対応が取られていたことがわかる。

 もちろんこれは激甚災害法にもとづいて取られた措置であり、今回とは状況が異なる。しかし、このような制度枠組みを応用することで今回の危機に対応することができるのではないだろうか。

 企業からすれば、ハローワークに「休業証明書」を提出し、「休業票」を労働者に交付するだけで、煩雑な手続きをすることもなく、大切な人材を失わずに、その労働者に最低限の収入を確保させることができるということだ。労使双方にメリットがある制度だといえる。

 また、何らかの事情により会社から「休業票」の交付を受けられない労働者についても、東日本大震災の時と同じように柔軟な対応によって救済を図ることにより、「会社が申請しない限り制度を利用できない」という課題を克服することができるものと思われる。

 政府は、緊急事態宣言をしておきながらも、その間の労働者の生活保障や事業者の支援について有効な策を打ち出していない。このことが問題の根本にある。新型コロナの感染拡大の影響を受けて、仕事を失ったり、生活に困窮してしまったりする方がこれ以上出ないよう、政府は早期に効果的な施策を打ち出すべきだ。

【労働組合による新型コロナウイルス関連労働相談ホットライン】

日時:2020年4月11日(土)13時~17時、4月12日(日)13時~17時

電話番号:0120-333-774

※相談料・通話料無料、秘密厳守

共催:

総合サポートユニオン

首都圏青年ユニオン

介護・保育ユニオン

私学教員ユニオン

美容師・理容師ユニオン

飲食店ユニオン

無料労働相談窓口

NPO法人POSSE 

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。

総合サポートユニオン 

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

仙台けやきユニオン 

022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

ブラック企業被害対策弁護団 

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

ブラック企業対策仙台弁護団 

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です

 

 

世界の死者、11万人超す NYのコロナ感染10万人に

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2020年04月13日

新型コロナウイルスによる全世界の感染者数が、日本時間13日午前10時現在で184万6963人となった。死者数は11万4090人。米ジョンズ・ホプキンス大学が集計した。

 感染者数が最も多い国は米国で55万5313人。死者数も最も多く2万2020人。他に死者が1万人を超えたのはイタリア(1万9899人)、スペイン(1万7209人)、フランス(1万4412人)、英国(1万629人)。

 米国で感染拡大の中心となっているニューヨーク市では感染が確認された市民が12日、10万人を超えた。死者は5789人。人口は860万人と米国全体の2・6%に過ぎないが、全米の感染者の2割弱、死者の4分の1を占める。

 デブラシオ市長は記者会見で、「コロナウイルスはこれまで経験したことがないような困難を我々に突きつけている」と語った。ただ「事態の改善が見え始めた」とも指摘。今後は特に感染拡大が深刻な地域に検査場所を設置し、さらなる拡大を防ぐことに注力する方針を示した。

 

 

独国境付近で仏人へのコロナヘイト激化 卵投げ付けられる例も

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2020年04月13日

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的な大流行)に伴い、ドイツの対フランス国境地域でのフランス人に対する攻撃が激化しており、ハイコ・マース(Heiko Maas)独外相は11日、これを強く非難した。

【写真】路上に放置された遺体の数々…新型コロナまん延のエクアドル

 マース外相はツイッター(Twitter)への投稿で、「コロナウイルスに国籍は関係ない。人間の尊厳も同じだ。われわれのフランスの友人たちの一部が、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のせいで侮辱され、攻撃されているのを見るのはつらい」と述べ、「こうした行為は全く容認できない。その上、われわれは今同じ境遇にあるのだ」と語った。

 仏グランテスト(Grand Est)地域圏と国境を接する独ザールラント(Saarland)州のアンケ・レーリンガー(Anke Rehlinger)経済相も8日、「フランスの人々が侮辱され、卵を投げ付けられていると聞いている。こうしたことをする者たちは、国家間の友情に対して罪を犯している」と非難し、謝罪した。

 その数日前には、対仏国境沿いに位置する小さな町ガースハイム(Gersheim)の町長がニュースサイトt-onlineで、自身の地域で「フランスの友人たちに対して特定の敵意」があることを訴えた。

 町長は「侮辱されたり、路上で止められたりする人がいる中」、「ここへ来る勇気がもうない」人もいると述べた。ガースハイムでの状況が非常に悪化したため、町長はフェイスブック(Facebook)に動画を投稿し、直接地元住民に語り掛けた。

 一部のフランス人からは、外を歩いたりスーパーマーケットの列に並んだりする際に唾を吐かれたとの報告が寄せられている。町長によると、「コロナに支配された国に帰れ」と言われた人もいるという。

 

 

キューバ産ラム酒「ハバナクラブ」、米国の制裁に直面

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2020年04月13日

キューバの代表的なアルコール飲料であるラム酒の製造業者らが、米国の対キューバ制裁により厳しい状況に追い込まれている。

【写真】米制裁でキューバに燃料危機、GSに大行列

 キューバを代表するラム酒の銘柄、「ハバナクラブ(Havana Club)」の小さな蒸留所兼瓶詰め工場は、首都ハバナから南東へ30キロ離れたサンホセ(San Jose)にある。

 2018~19年度には470万ケースのラム酒を製造したと、製造元ハバナ・クラブ・インターナショナル(Havana Club International)の開発部長セルヒオ・バルデス(Sergio Valdes)氏は誇らしげに語った。1ケース分の量は9リットルだ。

「ハバナクラブのラム酒は100%キューバ産。材料のすべてがキューバに由来しています」とバルデス氏は語った。しかし「ケースやボトル、ラベル、ボトルキャップについては輸入に頼っており、常に問題が起きる可能性がある」という。例えば「供給元から販売中止を告げられたり、供給元が利用している銀行を通じて私たちに支払いを行うことができないと言われる」可能性だ。

 このような状況になった背景には、キューバが左派同盟国のベネズエラに軍事支援を行っているとして、米国のドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領が制裁を強化したことがある。

■「まだここにいる」

 キューバは1962年以降、常に何らかの形で米国から禁輸措置を受けてきたため、トランプ政権による制裁に慣れるのにも時間的余裕があった。

 今回の禁輸措置はキューバのラム酒輸出にとって特に厳しい内容だ。「世界市場の4割から締め出され、すでにブランドに影響が出ていることは間違いない」とバルデス氏は述べた。

 キューバの最高指導者、ミゲル・ディアスカネル(Miguel Diaz-Canel)国家評議会議長は昨年12月、「彼らは殺そうとして撃ってくるが、我々はまだここにいる」と語った。

 米国による制裁は石油から金融、旅行まで、あらゆる産業に影響を与えてきた。ハバナのクルーズ船ターミナルから150メートルのところにあるラム酒博物館は、米国の定期船が入港を禁止されたため、ほとんど人けのない状態だ。

 トランプ大統領はまたキューバ系米国人が、キューバ政府とビジネスを行っている企業に損害賠償を求めることを可能にする「ヘルムズ・バートン法(Helms-Burton Act)」の条項を発動した。

 これは「ハバナクラブ」のブランド所有権をめぐったキューバ政府と米酒造大手バカルディ(Bacardi)による20年に及ぶ法廷論争を再燃させた。

 ラム酒はキューバの重要な輸出品だ。2018年には126か国に対し、40万ヘクトリットル、金額にして1億3600万ドル(約148億円)相当を輸出した。輸出量は2017年から40%減だったが、より高価で質の高い製品に注力したことで、輸出額では9パーセントの下落にとどまった。

 

 

国内感染者7000人超 東京166人 新型コロナ

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2020年04月13日

 新型コロナウイルスの感染者は12日、全国で新たに490人以上増え、国内感染者の累計は7000人を超えた。

【図解】世界の新型コロナ感染者数推移

 東京都で2人、北海道と千葉県、神奈川県、愛知県で各1人の死亡が確認され、クルーズ船乗船者を含む死者は149人となった。

 東京都によると、都内では166人が新たに陽性となり、累計感染者は2068人となった。うち87人は中野江古田病院(中野区)の患者や医師、看護師らだった。同病院では4日に入院患者5人の感染が確認されており、外来や新たな入院患者の受け入れを既に中止している。都は院内感染の可能性が高いとみている。

 新宿区によると、同区の学童保育「放課後子どもひろばプラス」で支援員を務める男性の感染が11日に判明。濃厚接触した児童22人らの検査を進める。

 富山市では、感染症指定医療機関の富山市民病院で入院患者7人、看護師3人などが新たに陽性となり、同病院関係者の感染は計16人となった。

 福井市でも指定医療機関の福井県立病院に勤務する看護師1人が感染。神戸市では11日の陽性確認者のうち1人が、神戸赤十字病院の感染患者が入院する病棟に勤務する看護師と判明した。 

 

 

米・NY 新たな入院者数これまでで最少に

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2020年04月13日

新型コロナウイルスの感染拡大の中心地となっているアメリカ・ニューヨークで、新たに入院した人の数がこれまでで最も少なくなったことがわかりました。

ニューヨークのクオモ州知事は12日、州内で前の日に亡くなった人は758人で、感染により亡くなった人は9385人に達したと明らかにしました。

一方、多いときは連日1000人以上増えていた1日の入院患者数について、前の日は53人にとどまったと発表しました。知事は「これは統計を取り始めてから最も少ない数字だ」と述べ、今後の感染者や死者の減少に期待を示しました。

ただ、外出制限を解除して経済を再開させる時期については「まだ見通せない」として、あらゆるデータの推移と専門家の意見を踏まえて、近隣の州とも連携しながら判断していくとの意向を改めて示しています。

 

 

政府、最短7日で給付金支給へ 中小企業支援策 オンライン申請で

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2020年04月12日

府の緊急経済対策に盛り込まれた中小企業・個人事業主向けの現金給付の手続きが明らかになった。オンライン申請の場合、申し込みから支給まで最短7日、平均14日程度を目指す。早ければ5月上旬にも支給が始まる見通し。支給は原則、銀行振り込みとする。

【新型コロナウイルス】国内の感染状況&最新ニュース

 現金給付は、業績悪化に苦しむ中小企業支援策の目玉。「持続化給付金」と名付けられ、フリーランスを含む個人事業主に最大100万円、資本金10億円以下の中小企業に最大200万円の現金を支給する。

 業種を問わず、中小企業や個人事業主、各種法人などの活用を想定。1月以降の売り上げが前年同月比50%以上減少していることが証明できれば、減収分の12カ月分を上限に支給する。収入は確定申告書の写しなどを活用して確認する。

 4月下旬にも支給手続きを担当する事務局を設置する。パソコン操作が苦手な人には、全国の商工会議所で相談に乗る。

 近年、料理配達サービス「ウーバーイーツ」の配達員など、企業に雇用されているのか個人事業主なのか分かりにくい働き方が増えているが、今回の給付では個人事業主として支給対象に含める。

 

 

大学生への「休業手当」が重要なわけ 「コロナ疎開」、「出勤強要」で感染拡大の恐れ 

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2020年04月12日

東京・大阪・福岡などの7都府県で緊急事態宣言が出されたことを受けて、大学の授業開始が延期されている。文部科学省によると、延期を決定した私立大学は77.6%で、国立大学にいたっては89.0%にものぼる。

 大学が休みになったうえに、学生がアルバイト先としていることの多い、飲食店や小売店、学習塾が休業するなか、感染が拡大する東京から地方へ「コロナ疎開」する学生への批判が高まっている。

 たしかに、感染を広めるリスクが高いため、帰省するかどうかは慎重に判断されるべきだ。だが、なかにはアルバイト先が休業になったために、少しでも生活費を抑えようと、「やむなく」実家に戻る、というケースも少なからず存在する。また、逆に「危険」なアルバイト先への出勤を求められている大学生もいる。

 それにもかかわらず、大学生への休業補償の議論はあまり聞かれない。本記事では、感染症対策として、大学生への休業補償がなぜ重要なのかを説明していこう。

飲食店、学習塾から多い相談

 私が代表を務めるNPO法人POSSEおよびその連携団体に寄せられる、学生バイトからのコロナ関連の相談は、居酒屋やカフェなどの飲食店か、学習塾からのものがほとんどである。

 飲食店の場合、緊急事態宣言を受け、営業を自粛するなどして、出勤停止や自宅待機を命じられたという相談が多い。あるいは、緊急事態宣言以前から、客が減ったために、「シフトを大幅に減らされてしまった」という相談も寄せられていた。

 例えば、飲食店で調理の仕事をしている学生は、「人件費削減のため」と3月からシフトを週1日減らされてしまったという。生活のために休業手当は請求できるのかと、切羽詰まった相談を寄せている。

 学習塾で働く学生からも、やはり、「学校休校にともない、バイト先の塾も休校になったが、休業補償について一切説明がない」といった相談が多い。

バイト代から学費・生活費を捻出する学生の増加

 ここで見逃せないのが、こうした相談の半数以上が、生活に関する不安を訴えているということだ。学生のなかには、学費や生活費を自分で稼いでいたり、親に経済的な負担をかけられないため、わずかな支援しか受けていない、という人も多い。

 そのため、「バイトの休業がこれ以上続くと学費が払えなくなってしまう」という相談が後を絶たないのだ。

 切実なのは、先ほどの例のよう休業手当を求めている学生だ。近年、親の経済状況が悪化し、大学の学費も値上げされるなか、学生への仕送り額が年々、減少していることは、以前から指摘されてきた。

 東京私大教連によれば、下宿している私立大生への仕送り額は、月平均8万3100円であったという(2018年)。一方、家賃は過去最高を記録し、仕送りから家賃を引いた、1日あたりの生活費は677円となっている。

 こうした状況下で、自身で学費や家賃、生活費を捻出するために、多くの時間をアルバイトに費やす(費やさざるをえない)学生が増えているのである。近年、社会問題となっている「ブラックバイト」は、こうした背景のもとに発生している(参考:『ブラックバイト 増補版 体育会系経済が日本を滅ぼす』、堀之内出版、2017年)。

補償のない「労働者」としての学生バイト

 飲食店や学習塾においては、学生が大きな戦力となっており、彼ら彼女らがいなければ、仕事が回らないという職場も少なくないだろう。そうした「労働者」としての側面を強く持つ一方で、コロナ関連の相談のなかでは、「学生だから」とぞんざいに扱われている様子も窺い知れる。

 それは、シフトの削減や休業中の補償・期間について、職場から何も言われていない、といった相談に表れている。なかには、「出勤したら、いつの間にかシフトが減らされていた」と、十分な説明もなく、シフト減(=休業)を求められている。

 ほかにも、休業補償を求めた学生が、店から「休業補償を請求してくるなら、契約は更新しないよ」と言われたり(飲食店)、教室のコロナ対策について提案した学生は、「今月はもう休んでいいよ」と言われた(個別指導塾)という。

 これらの事例では、休業補償を求めたり、職場環境に意見を出したことで、雇い止めをほのめかされている。学生バイトを戦力、「労働力」として職場に組み込む一方で、会社にとって都合が悪くなれば、すぐに切り捨てられてしまうという構図が浮かび上がってくる。

 実際に、学生のアルバイトは雇用保険に加入することができないために(休学中などの場合を除く)、今回のコロナ情勢において、解雇されるなど離職した場合に、失業手当を受けることができない。通常の労働者に比べて、補償が手薄になっているのだ。

 これでは、学生たちが実家に帰省し感染拡大を広げるのも無理はない。

休業手当の請求が可能

 もう一つ心配なのは、逆に、危険なしごとを学生に要求し続けている事業所もあると言うことだ。例えば、1対1か1対2の個別指導塾で、「狭い部屋で換気もされておらず、コロナ対策が不十分ではないか」といった不安の声も寄せられている。

 休業手当が支給されていない学生たちは、休業したらお金がなくなって帰省せざるを得ない一方で、休業がされない場合には、無理に出勤して感染拡大のリスクに置かれてしまうのかという二択を迫られていることになる。

 もちろん、緊急事態宣言が出されている現状では、出勤を削減するのは当然のことだ。では、どうすればよいのだろうか。

 政府は、感染拡大を防止するために、休業時の手当を事業主に助成している。実は、この雇用調整助成金については、今回は雇用保険に加入していなくても対象者となるため、学生アルバイトにも適用することができる。

 また、仮に事業主が国から雇用調整助成金を受給していなくとも、雇っている労働者に休業手当を支払う必要が法的にある。そのため、シフトを減らされたり、出勤停止を命じられたりした場合には、その間の休業手当を請求することができる(参考:自粛・首都封鎖で学生アルバイトも深刻化 「知っておいてほしい」休業制度の知識)。

 このように、現在の所は、帰省による感染拡大リスクも出勤による感染拡大のリスクも回避するには、休業手当を事業主が適切に支払うしか今のところ方法がない(もちろん、事業主はそのための助成金を国に申請すれば良いし、その要件は大幅に緩和されている)。

 さらに、今後は学生バイトにたいしてはも、休業手当を支払うだけではなく、雇用保険を拡張適用させるなどの対策をとることが急務であろう。

 また、学費の支払いや奨学金の返済に関する支援なども考えていかなければならない。学生の生活を守る制度・対策が、企業、そして国にたいして求められている。

【学生アルバイトの無料相談窓口】

ブラックバイトユニオン

03-6804-7245

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ブラック企業対策仙台弁護団

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*愛知県でブラックバイト問題に対応している弁護士の団体です。

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*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。アルバイト問題にも対応しています。

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*首都圏で若者の労働問題に取り組んでいる労働組合です。

 

 

北朝鮮、新型コロナに危機感 正恩氏出席し党政治局会議

カテゴリー/ フリースペース |投稿者/ ビレンワークアップ
2020年04月12日

朝鮮中央通信は12日、北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会政治局会議が11日に平壌で開かれ、金正恩党委員長が出席したと報じた。

【写真】路面電車を消毒する防疫当局関係者=平壌

 政治局会議は、感染拡大が懸念される新型コロナウイルスについて、「感染の危険が短期間で解消されることは不可能」と危機感を表明。住民の生命と安全を保護する「国家的対策」を徹底していくことを決定した。 

 

 
 
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