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2019年07月14日
労働力人口の減少により、今後ますます人手不足が進むといわれています。そういった中で、外国人・女性・シニアといった多様な人材の活用が求められてきているのではないでしょうか。
今回は外国人労働者受入れのメリットや注意点などを解説していきます!
ぜひお役立ていただけますと幸いです。
1.外国人採用のニーズの高まり

2016年にはじめて外国人労働者が100万人を突破
厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況 では、2016年10月時点で、外国人労働者数は1,083,769人となり、はじめて100万人を突破したとのことです。また、4年連続で過去最高を更新しています。(2017年10月末時点では約128万人。)
そして、2017年10月時点の国籍別の割合で上位の国を見ると、
- 中国:372,263人(29.1%)
- ベトナム:240,259人(18.8%)
- フィリピン:146,798人(11.5%)
- ブラジル:117,299人(9.2%)
- ネパール:69,111人(5.4%)
上記のようになっており、中国が全体の29.1%と最も多くを占めています。
その次にベトナム、フィリピン、ブラジル、ネパールと続きます。全体的に見て、近隣である東南アジアの国が多い印象です。
また、ベトナム人の雇用が24万人と急速に伸びており、その背景にはベトナム人の多くが勤勉であるということが挙げられます。

※参照:厚生労働省/「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(平成29年10月末現在)
「インバウンド需要」と「エンジニア需要」で外国人採用ニーズが増加
外国人労働者の数、外国人労働者を雇用する事業所ともに、製造業が最も多くなっていますが、近年では減少傾向にあります。一方で宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業、建設業が増加してきています。
特に、日本に訪れる外国人観光客のインバウンド需要が拡大しており、そういった外国人観光客への対応を高めるために外国人の採用をしている企業が増えてきています。
さらに、ITテクノロジーの発展によりWEBエンジニアの需要も高まってきています。国内でのエンジニア採用に苦戦している企業は、海外に目を向けて外国人エンジニアの採用に力を入れています。
2.「外国人の採用メリット」と「外国人が日本で働く理由」とは?

外国人の採用によるメリット
需要が高まっている外国人採用ですが、外国人を採用することでどのようなメリットがあるのでしょうか。さまざまあるかと思いますが、今回は以下4つのメリットを記載させていただきました。
グローバル化による多言語対応が可能
自国の言語はもちろん、日本語や英語も話せる方もいて、3ヶ国語以上のマルチリンガルも珍しくありません。 そのため、外国人のお客様の接客、翻訳・通訳など、さまざまな場面で活躍が期待できます。
適応能力の高さ
日本で就職を考えている外国人は勤勉な方が多く、新しい環境に適応するための努力を惜しみません。
新しいアイデアの創出
教育や文化など、日本人とは異なる環境で育ってきているため、いつもとは違ったアプローチで議論することができます。日本人では気付かなかった問題点を発見するなど、斬新なアイデアを創出することができるかもしれません。
優秀な若手人材の確保ができる
日本では採用が苦戦しがちな「若手の優秀人材」を海外から採用することができます。特に新卒のエンジニアに関しては、海外から採用している企業が増えてきています。
外国人が「日本で働きたい」となる理由は何か?
そもそも、彼らはなぜ「日本で働きたい」と考えているのか。ネオキャリアの外国人紹介サービスに登録にくる外国人の方々によると、以下のような理由で日本で働こうと考えているようです。
母国より給料が良い
自国の水準と比較したときに、日本のほうが給料が良いため、日本での就職を考えているようです。
日本の文化が好き。日本語の勉強がしたい
日本のマンガやアニメといったカルチャーや、マナーや作法などに興味を持っている親日家は数多くいます。
テクノロジーが発展しているから
まだまだ日本の技術は高い水準にあり、日本で働くことで最先端の技術を学びたいと考えています。
若いうちに海外でキャリアを積みたい
若いうちからグローバルな環境に身を置き、自身のキャリアステップにつなげていきたいという想いがあり、その選択先として日本を選ぶ外国人の方もいます。
日本は安全だから
母国のインフラが整っていない、治安が悪いといった背景があり、安心・安全に働ける場所で就業したいという想いがあります。
3.外国人採用で気をつけたいこと

ここでは、外国人を採用する上で気をつけたいポイントを簡単にまとめました。一緒に働くうえで配慮ある行動が大切になってきます。
慣習や文化の違いを理解する
外国人労働者の慣習や文化をある程度理解していないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。日本人の常識は外国人の常識ではないことを理解し、接することが重要です。
人の前で叱責されることを嫌う、ものごとをストレートに言う傾向がある、曖昧な表現を嫌う、プライベートを大事にする、宗教観を理解するなど、国によってさまざまな違いはありますが、自分の価値観を押し付けないように意識しましょう。
就労資格の有無
外国人を採用する際、就労ビザの取得が必要になります。
しかし、職種、業種によっては、就労ビザを取得できない可能性があるため、事前に調査しておく必要があります。
※就労ビザについてもっと知りたい方は、下記よりご相談ください。
就労ビザについての詳細はコチラ
採用した外国人社員のキャリアアップを考える
外国人を社員として採用した場合、キャリアプランを明確にすることが重要です。上司が面談をするなどして、しっかりサポートする必要があります。
「海外でキャリアを積みたい」と日本にきた向上心の高い方が多いため、自身のキャリアステップが明確になっていないと、転職することに抵抗があまりないので、すぐに離職となってしまうかもしれません。
外国人労働者を10人以上雇用する際は責任者を選任する
外国人労働者を常時10人以上雇用する場合、「外国人労働者雇用管理責任者」の選任が必要になります。
厚生労働大臣が外国人労働者の雇用動向について把握するための制度です。外国人労働者の雇用労務管理を担当することを前提に、各事業所の管理職の中から選任します。
「不法就労」時の事業主責任
下記のようなケースは「不法就労」となり、不法就労外国人を雇用した事業主は、入管法73条2項により、3年以下の懲役、又は、300万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
- 「短期滞在」や「留学」などの就労が認められない在留資格の外国人が就労した場合
- 入国の許可を受けていない者や在留期限を過ぎた者が就労した場合
最後に
いかがでしたでしょうか。
外国人の採用ニーズはますます高まってきており、今後は外国人と一緒に働くことがスタンダードになってくるかもしれません。
ただ、外国人を採用するにあたって、上記の他にも注意すべき点は多くあります。外国人雇用の際には、事前に専門家や知見のある方に相談しながらトラブルが起きないよう準備を進めておく必要があるでしょう。
※外国人採用に関するお悩み・ご不明点・ご要望があれば、下記よりお問い合わせくださいませ。
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2019年07月14日
- 海外進出のために、優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取得方法、入社後の雇用管理まで何からどう手をつけていいのか全くわからない。
- 外国人を雇用するには日本人従業員と違う、とても複雑で特別な手続きや税務や労務管理が必要なのではないか。
というご相談を多くお受けします。
当事務所ではこのようなご相談をいただいた場合、先ずは下記のようにご説明しています。
外国人を雇用する手続き自体については特別難しいことはありません。
労務にしろ、税務にしろ日本人の従業員の方と多少対応が異なる部分もありますが細かい手続きについては慣れてしまえば大丈夫です。
ただし外国人を雇用すること自体は簡単でも、大変なのは採用したその後です。
外国人が能力を最大限に発揮して会社の戦力となってもらう、また、労使間のトラブルを発生させることなく長期間継続勤務してもらうよう、会社が、外国人との労使関係を常にケアし続けていくことが一番大切なことなのです。
採用後のアフター・フォローを、ときに日本人に対するよりも、より細やかに行うことが外国人雇用成功のポイントではないでしょうか。
例えば、自分たち日本人がまったく法律や商慣習、労働慣行もわからない外国で労働し生活をすることを考えてみれば、日本で外国人が労働条件・就労ビザの問題などわからないことだらけの中、不安を抱えながら働き生活するという事がどれだけ大変なのか簡単に想像できることですよね。
そういった外国人労働者が抱える沢山の不安を、雇用主である企業の皆様が一つ一つ取り除いてあげながら、その人の持つ能力を最大限、会社のために発揮してもらう…そのための努力を惜しまない会社こそが外国人雇用で成功する企業になりえるのだと、これまで様々な企業をサポートさせていただいた経験を通して、私はそう確信しています。
今後も、少子高齢化・人口減少により日本の労働人口はますます減り続けます。
今後は年間50万人もの外国人労働者を雇用し続けなければ現在の日本の経済は立ち行かないといわれています。
実際、既に外国人を雇用しなければ事業が立ち行かなくなっている会社は多いはずです。
そのような企業のサポートをさせていただくため、当事務所では就労ビザ申請の代行手続や人事労務管理のサポートサービスを提供させていただいております。
このページでは、初めて「外国人を雇用しよう」と思い立った企業様のために、外国人の募集から入社後の雇用管理について、どのようなことを行えばよいのか、簡単に流れをまとめていますので参考にしてください。
また、後述の解説内容を1ページにまとめたフロー・チャートを掲載しています。こちらでも外国人採用の流れを確認してください。
1ページでわかる、外国人採用の流れ (PDF)
海外にいる外国人を呼び寄せる
日本にいる留学生・転職者を採用する
外国人を募集しようと思ったら…
外国人を募集する場合は以下の方法があります。
外国人の募集方法・雇用契約の締結フロー・就労ビザの取得方法については、初めての就労ビザの取得方法のページにも詳しく記載してありますのでこちらもご覧下さい。
① 新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。
通常の日系新聞の他にも、下記のような外国語の新聞や雑誌のポータルサイトから募集を行うことができます。
Japan Times Jobs ※ ホワイトカラー中心
GaijinPot
Metroplis
日本新華僑報
② 自社従業員、取引先、大学からの紹介
外国人留学生を多く抱える専門学校・大学・大学院は、彼らの日本での就職を強くサポートしています。そのような教育機関の就職課にコンタクトし、求人を出したり、日本での就職を希望している優秀な学生の情報を得ることも効率的な外国人雇用の成功につながります。
留学生・受け入れ数の多い大学(日本学生支援機構)
③ 公的機関(ハローワークなど)からの紹介
ハローワークの外国人版で、外国人を専門に人材紹介を行っています。こうした機関では、外国人を雇用したい国内企業と日本で就職を希望する外国人のマッチングを目的としたジョブ・フェア(就職説明会)も頻繁に行っています。
東京外国人雇用サービスセンター(東京都港区)
新宿外国人雇用支援・指導センター(東京都新宿区)
名古屋日系人雇用サービスセンター(名古屋市中区)
大阪外国人雇用サービスセンター(大阪市北区)
福岡学生職業センター(福岡市中央区)
④ 民間人材紹介会社からの紹介
バイリンガルや外国人を中心に人材紹介を行っているコンサルティング会社は数多くあります。 それぞれの人材紹介会社ごとに、強みとする分野(職種・業界・外国人の出身国別など)があるので会社の希望内容にマッチする紹介会社を選択することが大切です。
⑤ SNS(ソーシャルネットワークサービス)での求人
ソーシャルネットワークサービス(SNS)の普及に伴い、こういったツールで求人を行う企業も一般的になりました。
特に、語学が堪能な日本人や海外から日本での就職を希望する外国人などは、これらSNSでの求人を注意深くチェックしているようです。
語学力もある優秀な人材や専門知識を持つ外国人を雇用することを考えているのであればSNSを利用するのも一つの方法です。
LinkedIN (リンクトイン)
※ ビジネス系SNS 求人・求職者が検索できます。
Facebook (フェイスブック)
採用したい外国人が決まったら… ⇒ 在留資格などの確認をしましょう。
採用する外国人と具体的に働いてもらう業務内容が決まったら、まずその外国人が日本国内にいる場合は現在持っている在留資格の確認をしましょう。
在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な「滞在資格」と考えるとわかりやすいかと思います。2018年7月現在、全部で28種類あり、日本に滞在している外国人は必ずこのいずれか一つの在留資格を持って日本に在留しています。(観光・商用目的等で滞在している短期滞在者や仮放免・仮滞在者は除く。)
在日外国人の在留資格については、就労ビザの基礎知識、在留資格の確認方法は、就労ビザの取得方法のページをご覧下さい。
既に国内にいる在日外国人を採用する場合、彼らが既に持っている在留資格(個別の在留資格ごとに、就職できる職種が決まっています。)と、御社で就かせる予定の仕事内容・職種に違いがある場合は採用予定者の在留資格を、採用後の職務内容に該当する在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。
一方、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合に先ず行うことは、採用後に担当させる職務内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認することです。
外国人が、働くことを目的として日本政府に付与されている、在留資格は、「18種類」あります。
(世間一般ではビザ・査証と呼ばれることが多いのですが、正確には在留資格=ビザ・査証ではありません。ただし、ここでは容易に理解していただくため、便宜上、在留資格=就労ビザとして解説します。 就労ビザについては就労ビザの基礎知識のページをご覧下さい。)
外国人は基本的に、この18種類のいずれかの在留資格を取得しなければ日本で合法的に働くことができません。
入管法(出入国管理及び難民認定法)において、「18種類」の就労ビザにはそれぞれ取得するための要件(職歴に関連する大学卒業相当の学歴や同職種内での10年以上の職歴など)が細かく決められています。
希望の就労ビザを取得するためには、要件全てを満たしていることが必要です。満たしてない場合、許可がおりることはありません。
したがって、雇用契約を結ぶ前に、採用する外国人の学歴や職歴が要件を満たしていて就労ビザを取得できる可能性があるか確認しておく必要があります。
各種在留資格についての詳細は、就労ビザの基礎知識をご覧下さい。
といっても、この入管法という規程も法律ですから、細かい部分は私たちのような専門家ですら条文を読んでも、詳細を理解するのが難しい内容もあります。
ましてや通常入管法など読み慣れない企業様にとっては尚更わかりにくい内容も多いのではないかと思います。
そのような場合には、直接電話あるいは対面で管轄の入国管理局の担当官にたずねる、または私たちのような入国管理業務を専門としている行政書士や弁護士などに判断・アドバイスを求めると効率的です。
採用する外国人の在留資格の確認・呼び寄せる外国人の条件確認がクリアしたら…
⇒ 雇用契約書を取り交わして入社後の雇用条件をよく確認しておきましょう。
外国人本人と直接、入社後の賃金を始めとした労働条件についてよく話し合い、この時点で書面による雇用契約を結んでおきましょう。
初めて外国人を雇用する企業、特に中小企業の場合、ついつい、日本人の従業員に対するのと同様に考えてしまいがちで、書面による雇用契約書は後回しにするか、または締結しないという事案があるようですが、これは絶対に避けたほうがいいでしょう。
日本と海外では法律や労働慣行に大きな違いがありますので、お互いに悪気はなくても認識の違いから、後々労使トラブルが起こることはよくあるのです。
特に海外は日本以上に書面による契約書を重視する国が多いので、契約書は採用後、予期しないトラブルが起こったときに労使双方にとって有効な証明書のようなものです。
必ず外国人労働者とよく話し合い、双方合意の上で取り交わしてください。
なお、雇用契約書や労働条件通知書等を従業員に書面で配布することは労働基準法において、日本人に対するのと同様、外国人に対しても義務化されています。
従って雇用契約書等の配布を行わなかった場合、責任は企業にあります。
また、上述のように、労働条件について、後々の「言った、言わない」の労使トラブルを未然に防ぐためにも、雇用契約書において入社後の賃金を初めとした労働条件を労使双方で確認し、双方のサイン・押印がされた原本を保管しておく必要があるのです。
その際には、日本語の雇用契約書に添付して外国人が理解できる母国語や英語などの標準的な言語で翻訳文を作成し、原文・翻訳文の両方を本人に配布することも大切です。
当事務所では雇用時の雇用契約書と英文翻訳のサービスを行っています。
英文雇用契約書のサンプルなども記載している、英文雇用契約書の作り方と配布 のページをご覧ください。
当事務所では就労ビザの取得判断から雇用契約書作成・就業規則作成・その他の人事労務管理手続まで全ての外国人雇用管理業務をトータルでサポートしています。
雇用条件の確認・双方のサインが完了したら ⇒ 就労ビザ申請手続に入りましょう。
初めての就労ビザ取得手続きについては、就労ビザ取得方法のページをご覧下さい。
採用予定の外国人社員に関して、実際に就労ビザがおりる可能性があるか等、取得診断に関してのご相談は、下記リンク先をご覧いただき、お電話かメールでご相談下さい。
就労ビザ申請・取得手続/当事務所へのご依頼について
初回のお電話やメールによるお問合せ・ご相談の回答は無料、正確なビザ取得可能性に関する判断・その他の詳細なアドバイスを行う面談相談は1回・¥10,000 (税込・時間制限は特にありません。通常1~2時間程度/就労ビザ申請のほか、雇用契約書の締結方法などもご説明いたします。)をいただいております。
ただし、面談相談の後、就労ビザ申請手続業務を正式にご依頼いただいた場合、いただいた初回ご相談料は、業務報酬に充当する形で全額返金いたします。
就労ビザ取得に成功 ⇒ 御社で働いてもらうための受入れ準備に入りましょう。
上記ステップが完了し、就労ビザの取得に成功して御社への入社が決まったら、必要に応じて受入準備を整えましょう。例えば、
■ 外国人本人による自国日本大使館においての査証申請の指導
(*海外から外国人を招へいする場合)
■ 借り上げ社宅の準備
■ 日本語教育のためのスクールや教材選び
■ 外国人来日時のフライトの手配
■ その他受入時の教育訓練の準備
などが考えられます。
いよいよ外国人の入社・来日 ⇒ 御社での雇用管理の始まりです。
外国人従業員が来日して先ず何より一番初めにやらなければいけないことは、
■ 居住地決定後の住民登録の指導
外国人従業員の居住地が決まったら、住所を管轄する市区町村役場で、(外国人本人が)住民登録を行います。
(※ 基本的に入国後14日以内)
この登録をすると、入国時に受け取った在留カードに住所地を裏書してもらうことができます。
以降、外国人は、住所地を裏書してもらった在留カードを携帯することによって、身分証明として常時パスポートを携帯する必要がなくなります。
また、住民登録を行うことによって給与振込に必要な銀行口座の開設などもできるようになるので、日本で生活をしていく上で最も大切な手続きと言えるでしょう。
その他、入社後の外国人雇用管理について
その他、入社後の外国人雇用管理について必ず発生する事柄として下記のようなものが考えられます。
外国人従業員に理解してもらえる英文就業規則の作成
外国人従業員特有の給与計算への対応
(給与所得に対する課税について取扱の違いと本人への説明)
社会保障協定締結国出身の外国人に対する健康・厚生年金保険に関する諸手続
(ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア等)
■ 在留期間を更新する際の入国管理局への在留期間更新申請手続き
■ 外国人の入社・退職・雇用主の名称変更や所在地変更など、様々な届出
詳細は、就労ビザ申請以外にもある! 入国管理局やハローワークに対する様々な届出 のページをご覧ください。
■ 「外国人労働者・雇用労務責任者」の選任 ※ 努力義務
(常時10人以上の外国人労働者を雇用する企業)
詳細は、“外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針” (厚生労働省リーフレット*11頁)をご覧ください。
以上、上記以外にも、個々のケースに応じて臨機応変に効果的な雇用管理と対応を行う必要があります。
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2019年07月14日
政府は労働力不足に対応するため、新たな外国人受け入れ制度を4月からスタートさせる。新潟県見附市のニット工場で働くベトナムからの技能実習生。2月撮影(2019年 ロイター/Linda Sieg)
府は労働力不足に対応するため、新たな外国人受け入れ制度を4月からスタートさせる。「移民政策はとらない」としてきた安倍晋三首相が初めて本格的な外国人労働者の受け入れにかじを切ることになるが、労働組合からは、国際人権団体などの批判が強かった外国人技能実習制度における問題点が、改善されていないとの指摘が多い。
ロイターは近年急増しているベトナム人労働者や労組関係者、学者などに話を聞き、新たな受け入れ制度について取材した。
「モッ、ハイ、バー、ウォン(1、2、3、飲んで)!」ベトナム式の「乾杯」の声があちこちで響く。先月半ば、埼玉県川口市のカトリック教会では、ベトナムの正月を祝う祭りが開かれていた。晴れ着のアオザイを着た若い女性や、おしゃれした青年たちはみなベトナム人。技能実習生と留学生が多くを占める。
ファム・ヴァン・ホックさん(22歳)は、1年4カ月前に技能実習生として日本に来て、建設業で働いている。
ベトナムの実家は農家で、知り合いから日本に行けば1カ月で15万円稼げると聞き、日本に行くために90万円くらいの借金をした。実際には月に約13万円程度を稼ぎ、最初の1年間は買い物もせず節約して借金を全て返したという。
ベトナムに帰ったら何をしたいか聞くと「日本語を使う仕事をしたい。日本語の先生とか」と答えた。ベトナムで建設業に就くつもりはない。
技能実習から労働者としての受け入れへ
技能実習制度は、日本で培われた技能・技術の開発途上地域への移転を目的とし、「人づくり」に寄与する国際協力という名目で1993年に始まった。
しかし、労働力不足に悩む製造業や建設業にとって、実際は安価な労働力確保の手段として使われた面があり、外国人実習生に対する賃金未払いや暴力、セクハラなどがたびたび問題となってきた。
今後ますます深刻化する労働力不足に対応するため、政府は4月から入管法を改正し新たに「特定技能」という在留資格を創設、実習生ではなく労働者として外国人を受け入れる制度を始める。5年間で最大34万5000人を受け入れる計画だ。
安倍首相は「移民政策はとらない」としているが、今回の入管法改正は、実質的に移民政策に踏み込んだとの見方が強い。
全統一労働組合の佐々木史朗書記長は、新たな制度を導入した背景について「技能実習制度で、バックドアから(労働者を)入れようとしていたことが破綻をきたし、正面から受け入れざるを得なかった結果」とみている。
急増するベトナム人
近年、日本で働くベトナム人が急増している。厚生労働省によると、2018年10月末現在、ベトナム人労働者は31万6840人で中国人に次いで多く、前年比伸び率では31.9%とトップを占めている。技能実習生の数でも2016年以来、ベトナムが最大の送り出し国となっている。
この理由について、JETRO(日本貿易振興機構)の研究員・石塚二葉氏は「中国からの技能実習生が減る一方、ベトナムでは高学歴の若年層の失業率が高く、海外に働きに行きたい若者が多い」と分析する。
数が増える一方で、ベトナム人実習生は失踪率が高いなどの問題もある。ベトナム人が留学生や技能実習生として日本に来る場合、本当の目的は出稼ぎというケースが多い。
ベトナム側の送り出し機関に農家の若者などを紹介するブローカーが多数存在し、平均で100万円程度の融資を受けさせて手数料や授業料を払わせるという。「日本で働けば、借金はすぐに返せる」という言葉を信じて来日するが、事前に聞かされていたのとは異なる劣悪な環境で働かされることも多い。
全統一労組が相談を受けた事例では、福島県でベトナム人男性3人が原発事故の避難区域で放射能の除染作業に従事させられた例や、愛媛県では妊娠が判明した女性が、中絶か帰国かを迫られた例もあるという。
さらにSNSなどでこうした窮状を訴える実習生に、ブローカーが、「もっと条件の良い仕事を紹介する」などと言って実習先から逃げることを促すこともある。この場合、実習先から失踪した時点で在留資格を失うので、不法滞在となってしまう。
法務省と厚労省、外国人技能実習機構(OTIT)は3月11日付で、技能実習生に対しても日本の労働関連法が適用されるため「婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇その他、不利益な扱いをすることは認められない」とする通達を発表した。
技能実習制度の問題点は積み残し
技能実習制度の下で起こっている問題は、新たな制度の下でも起こり得るとの見方が強い。
技能実習制度では、OTITが「技能実習の適正な実施および技能実習生の保護を図る」との目的で監督を行っていた。新たな制度ではこれにあたる機関はなく、違法な契約や人権侵害をチェックする機能が不透明だ。
賃金については「日本人と同等」とされているが、技能実習制度では法定最低賃金を下回る給料しかもらえなかったケースや、家賃の名目で数万円を給料から天引きされるケースが多く報告されている。こうした問題は、新たな制度のもとでも起こり得る。
新制度の下での特定技能1号では、労働者として最大5年間働けるにもかかわらず、家族を帯同できない。
新潟県見附市の第一ニットマーケティング株式会社で婦人服の縫製をする技能実習生として働くベトナム人のグエン・ティ・トゥイ・フォンさん(29)は、ベトナムに夫と小学生の子どもを残して来ている。
ロイターの取材に対し、彼女は「最初はお金を稼ぐために日本に来たけれど、住んでみると日本は便利だし、空気もきれい」なので、できれば家族で日本に住みたいがそれは許されない、と語った。
共生を模索する地方自治体
政府は2018年12月、新たな制度の発足をにらんで「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」を公表、増加が予想される外国人住民への支援策を提起した。実際に外国人の住民が生活することになる地方自治体の多くは、これらの対応に追われている。
ベトナム語での労働相談窓口を設置するなど、先駆的に外国人支援に取り組んできた神奈川県の黒岩祐治知事は、ロイターのインタビューで「多文化共生は県が取り組んでいる大きな政策の柱でもある」とし、今回政府が新たな受け入れ制度を始めることについて「スピード感を持って法案成立までいった」と評価した。
一方、「置き去りにされている問題は、たくさんあると思う。ただ、単なる労働力不足の駒として使うという発想であるならば、必ず大きな問題が生じると思う」と語った。
1970年代にベトナムから迫害を逃れて日本に渡って来た元インドシナ難民の1人、高山貴氏(55歳、現在は日本国籍)は、川口カトリック教会の新年の祭りで、楽しそうにはしゃぐ若者たちを、少し離れたところで見守っていた。
同氏は1979年に兄と弟と3人でボートに乗って来日、これまでたくさんのベトナム人が日本で苦労するのを見てきた。今は若いベトナム人が急増しているが、将来については楽観していない。
「(リーマン・ショック後の)派遣切りの時は、ショックだった。日本人は外国人に対する寛容さがあったのに。オリンピックが終わったら、また、悲しいことが起こるのではないか。それが心配だ」──。高山氏、ベトナム名・カオ・ソン・クイ氏はつぶやいた。
[東京 19日 ロイター]
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2019年07月13日
ソウル=桜井紀雄】韓国向け輸出管理の厳格化をめぐり12日に東京で開かれた日韓当局者の会合について、韓国では「初の実務協議」だと受け止め、「説明会」だと位置付ける日本側に反発している。
韓国紙、中央日報(電子版)は、事務用の机や椅子を並べた会場を「みすぼらしい」と表現。日本の「おもてなしとはほど遠く、日本側がわざと冷遇したといえる」と批判的に報じた。
韓国向け輸出管理について、チョン・チャンス産業通商資源部貿易安保課長(奥右)に事務的説明に臨む岩松潤・貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長(手前右)=12日午後1時59分、経産省(代表撮影)
【ソウル=桜井紀雄】韓国向け輸出管理の厳格化をめぐり12日に東京で開かれた日韓当局者の会合について、韓国では「初の実務協議」だと受け止め、「説明会」だと位置付ける日本側に反発している。
韓国紙、中央日報(電子版)は、事務用の机や椅子を並べた会場を「みすぼらしい」と表現。日本の「おもてなしとはほど遠く、日本側がわざと冷遇したといえる」と批判的に報じた。
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2019年07月13日
記事はロイター通信の報道を引用。韓国の康京和(カン・ギョンファ)外相は10日夜、米国のポンペオ国務長官と電話会談を行い、日本の対韓輸出規制について「韓国企業の利益を損なうだけでなく、世界のサプライチェーンに影響を及ぼし、米国企業の損失にもつながる」「韓国と日本の友好関係、および韓米日3カ国の協力にマイナスの影響をもたらす」などと憂慮を示したという。
韓国外交部はその後に発表した声明の中で、「事態のさらなる悪化を防ぐため、日本側の措置撤回を希望する」「ポンペオ氏は(韓国側の立場に)理解を示し、3カ国の意思疎通強化に同意した」としている。
一方で、ロイターによると、元駐米大使の藤崎一郎氏は「米国が介入する必要があるとは思わない。日本が、米国とメキシコ、あるいは米国とカナダの関係を仲介しないのと同じこと。この問題は日韓の間で解決すべきだ」との考えを示したという。
記事はこの他、米ブルームバーグが「米国政府は今のところ、日韓間の貿易問題についてほとんどコメントしていない」「東アジア・太平洋を担当するデービッド・スティルウェル国務次官補が日韓を訪問する予定だが、この問題について話し合われるかは不透明」などと報じていることを紹介した。
日本政府は1日に韓国に対する半導体材料の輸出管理強化を発表、4日に実行した。輸出許可申請を免除・優遇する「ホワイト国」リストからも除外する方針。韓国メディアは、1965年の国交正常化以来、初めての「経済制裁」だと伝えている。(翻訳・編集/北田)
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2019年07月13日
国務省・オルタガス報道官:「国務省は3カ国の関係を強化するためにできることは何でもする。公の場でも水面下でも」
韓国の康京和(カン・ギョンファ)外相は10日にポンペオ国務長官と電話会談し、日本の輸出規制について「アメリカの企業などにも否定的な影響を及ぼしかねない」と懸念を伝えました。
韓国外務省はポンペオ長官が康外相の主張に理解を示したと発表しましたが、アメリカから日本の輸出規制に関する直接の言及はなく、「日米韓3カ国の連携の重要性を議論した」との表現にとどまりました。
中国や北朝鮮との問題を抱えるなか、日米韓3カ国の足並みが乱れることを懸念しているとみられます。
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2019年07月13日
毎日新聞2019年7月11日 20時40分(最終更新 7月11日 23時26分)
元徴用工問題などを巡って日韓関係が悪化する中、今年6月にスタートしたばかりの島根県・出雲空港と韓国ソウル・金浦国際空港を結ぶ週3往復のチャーター便が、運航を一時中止する。運航する韓国のコリアエクスプレスエアから11日、県に連絡があった。県はインバウンド(訪日外国人客)誘致に力を入れており、着陸料やPR費用などを負担している。
チャーター便は韓国のツアー客が利用しており、中止するのは13~25日の6往復。県によると、連携する韓国の旅行会社からコリアエクスプレスエアに「日韓関係の悪化を受けキャンセルが出るなど集客が難しくなっている」と連絡があった。6月下旬以降、ほぼ満席の便が続いたが、今月6日からはキャンセルが相次いだという。
チャーター便運航は10月末までの予定だが、県は定期便化を目指しており、丸山達也知事は「残念。早期再開を期待している」とのコメントを発表した。【榊原愛実】
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2019年07月13日
同社が9~11日に全国の成人1005人を対象に行った調査で「日本に好感を持っている」と答えた人は12%で、
1991年の調査開始以来最低を記録した。「日本に好感を持っていない」と答えた人は77%だった。
日本に対する好感度は、91年(38%)以降の調査で浮き沈みを繰り返した。
韓日が共催したサッカー・ワールドカップ(W杯)の翌年の2003年には35%を記録し、
島根県の「竹島の日」の条例が制定された05年には20%に下落した。
11年の東日本大震災発生直後の調査では、41%と過去最高を記録した。
光復(日本による植民地支配からの解放)70年を迎えた15年、日本の植民地支配に抵抗して起きた三・一運動を記念する3月1日の
「三・一節」の直前に行われた調査では、日本に対する好感度(17%)が初めて20%を下回り、今回の調査ではさらに下落した。
日本人に対しては「好感を持っている」が41%、「好感を持っていない」が43%と意見が拮抗(きっこう)した。
日本による対韓輸出規制などを巡る韓日間の紛争については「日本政府の責任だ」とした人の割合が61%で、
「韓国政府の責任だ」(17%)に比べ40ポイント以上高かった。
最大野党「自由韓国党」の支持層では唯一、「韓国政府の責任だ」(40%)とする回答が「日本政府の責任だ」(33%)を上回った。
日本製品の不買運動には、67%が「参加する意向がある」と答えた。
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190712001900882
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2019年07月13日
民間調査会社、帝国データバンクが発表した消費増税を巡る企業の意識調査によると、10%への増税が自社に「マイナスの影響」を及ぼすと見込む企業が約5割に上った。業種別では小売業の割合が最も高く、約8割の企業が負の影響を懸念していた。軽減税率への対応に関しては「対応済み」の企業は5%にとどまり、特に中小企業で対応の遅れが目立った。
調査は6月下旬に全国の2万3632社を対象に実施し、9977社から有効回答を得た。消費増税に関する調査は2008年に始まり6回目。
10%への増税が企業活動に与える影響に関して「マイナスの影響がある」と答えた企業は51%となり、過半を占めた。業界別にみて最多の「小売」では78%に上った。企業からは「消費者の購買意欲減退につながる」(福岡県の家庭用電気機械器具小売)といった懸念が寄せられた。「農林水産」「不動産」「卸売」「金融」でも5割を超えた。
一方で「プラスの影響がある」と答えた企業は1%にとどまった。事務用機械などの業種が該当し「機械の料金変更で売り上げが増える」(東京都の事務用機械器具卸売)といった声が挙がった。
増税前の駆け込み需要に関しては「(現在も今後も)ない」と答えた企業が48%となり、「既にある」「今後出てくる」を合わせた31%より多かった。「節約モードになっていると思う」(広島県の溶融メッキ)「景気の低迷、年金問題などで前回のようにはないと思う」(茨城県の印刷)といったコメントが多く、駆け込み需要への期待感は高まっていない。
軽減税率への対応については「特に対応していない」と答えた企業が49%と半数にのぼった。「既に対応済み」の企業は全体の5%にとどまった。企業規模別にみると、大企業は6%、小規模企業は3%となり、約2倍の差が開いた。
軽減税率を巡っては懸念の声も多く「システム変更で余分な費用が発生している」(宮城県の食料品製造)、「現場に混乱を招く可能性が高い」(栃木県の百貨店)などの声が寄せられた。
10%への増税の賛否を聞くと「予定どおり実施すべき」と答えた企業は44%で、「実施すべきでない」「時期を延期して実施すべき」「税率を引き下げるべき」と答えた企業を合わせた44%と拮抗した。
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2019年07月13日
日本政府の韓国への半導体材料の輸出規制強化を巡り、韓国政府の課長級職員らが来日しました。12日午後、経済産業省で事務レベルの会合が行われます。
韓国政府の担当者:「(Q.今回の訪日の目的は?)…」「(Q.輸出管理の不備への反論は?提案は?)…」
韓国政府の課長級職員らは日本政府が発動した半導体材料の輸出規制強化について、午後に経産省を訪れて説明を求めます。韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「措置の撤回と誠意ある協議を求める」としていますが、世耕経済産業大臣は「協議の対象ではなく、撤回も考えていない。説明はする」と述べ、主張は平行線です。経産省幹部は、輸出規制については「もっとインパクトのあるものが控えている」などと話していて、いわゆる「元徴用工問題」については「韓国の対応はひどい。何とかしてくれないと規制強化を緩める判断は難しい」としています。